○北栄町職員人事評価実施要綱
平成26年4月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定に基づき職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより能力及び業績に基づく人事管理を行うとともに、北栄町人材育成基本方針に基づき、職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価のことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める定義に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を評価することをいう。
(3) 業績評価 職員が設定した目標の達成度等により、その業務の実績を客観的に評価することをいう。
(被評価者)
第3条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)に定める給料表の適用を受ける職員とする。ただし、次の各号に掲げる職員は、被評価者に含めないものとする。
(1) 外部団体等へ派遣されている職員
(2) 評価基準日までに退職した職員
(3) 定年前再任用短時間勤務職員
(4) 育児休業、休職等の理由により、4月1日から9月30日まで又は10月1日から3月31日までに3か月以上勤務していない職員
2 前項の規定にかかわらず、この要綱による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者)
第4条 人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)は、一次評価者及び二次評価者とし、別表に定めるとおりとする。
(評価期間)
第5条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(人事評価)
第6条 人事評価は、別に定める人事評価表及び業績評価表により行うものとする。
(1) 中間評価
ア 評価基準日 10月1日
イ 評価対象期間 4月1日から9月30日まで
(2) 期末評価
ア 評価基準日 2月1日
イ 評価対象期間 4月1日から3月31日まで
(業績評価の目標設定)
第7条 業績評価について、被評価者は、組織目標等を踏まえて業務の目標の設定を行うとともに、業績評価表に記録し、一次評価者に提出しなければならない。
2 一次評価者は、被評価者との面談を実施し、必要に応じて修正を指示した上で、難易度の案を設定し、二次評価者に提出するものとする。
3 二次評価者は、被評価者との面談を実施し、目標の確定及び難易度の決定を行い、その業績評価表の写しを別に定める期日までに総務課長に提出しなければならない。
(評価の実施)
第8条 被評価者は、第6条2項に定める人事評価の自己申告をし、人事評価表及び業績評価表を一次評価者に提出しなければならない。
2 一次評価者は、被評価者との面談を実施し、被評価者の評価を行い、その結果を二次評価者に提出するものとする。
3 二次評価者は、被評価者との面談を実施し、被評価者の評価を行い、その結果の写しを別に定める期日までに総務課長に提出しなければならない。
(評価の最終決定)
第9条 副町長及び教育長は、前条第3項の規定により提出された人事評価表及び業績評価表の内容を確認し、必要に応じて再評価の指示を行い、結果を町長に報告するものとする。
2 前項の規定により決定した評価を二次評価者は、被評価者に伝達しなければならない。
(自己申告書)
第10条 被評価者は、二次評価者との面談を円滑にするため、また、総務課において人事配置及び職員研修の参考とするため、業績評価の目標、中間評価及び期末評価の各時期において二次評価者に自己申告書を提出するものとする。
2 二次評価者は、被評価者から提出された自己申告書を参考にして面談を行うほか、事務分掌などの参考とするものとし、特に町長等に報告しなければならない案件を注記して、その写しを別に定める期日までに総務課長に提出しなければならない。
(評価者の責務)
第11条 一次評価者及び二次評価者は、常に職員を観察し、その能力及び意欲の向上及び業務目標の達成のため、随時、指導及び助言を行わなければならない。
2 一次評価者及び二次評価者は、評価対象期間における被評価者を観察した結果を記録し、人事評価の参考にするものとする。
(人事評価の結果の活用)
第12条 人事評価の結果は、人材育成及び被評価者の任用並びに給与への反映に活用するものとする。
(苦情相談)
第13条 被評価者は、人事評価の結果又は過程において疑義が発生した場合は、別に定めるところにより苦情を申し出ることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日訓令第5号)
この要綱は、平成31年3月11日から施行する。
附則(令和2年3月17日訓令第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(北栄町職員人事評価実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の北栄町職員人事評価実施要綱の規定を適用する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | |
一次評価者 | 二次評価者 | |
課長職(参事含む) | 副町長 | |
室長職(部長含む) | 課長職 | |
主幹 | 業績評価のみ室長職(部長含む) | 課長職 |
その他の職員 | 室長職(部長含む) | 課長職 |
備考
1 室長職(部長含む)不在の場合は、一次評価者は二次評価者が兼ねるものとする。
2 こども園の場合において、「副町長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。