○北栄町下水道使用料過誤納返還金支払要綱

平成26年8月5日

訓令第42号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町公共下水道使用料、北栄町農業集落排水施設使用料、及び北栄町浄化槽使用料(以下「下水道使用料」という。)に係る誤賦課による徴収金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により債務が消滅し還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、当該下水道使用料を納付した者(以下、「納付者」という。)の経済的不利益を補填し、もって下水道事業に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、法第232条の2(寄附又は補助)の規定により支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という)は、還付不能金のあることを町長により確認された納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

2 前項ただし書の相続人が複数いるときは、町長は、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。

3 前項の相続人の代表者は、相続人全員が署名をし、かつ、押印した相続人代表者指定届出書(様式第1号)により町長へ届け出た者とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金額

(2) 還付不能金額に対する利息相当額(以下「利息相当額」という。)

2 前項第1号の還付不能金額は、町の保有する帳票その他の書類又は納付者が保有する領収書その他の書類により算定し、その算定に当たっては、誤賦課時の下水道使用料の算定に係る条例の規定を適用するものとする。ただし、納付日から20年を経過した還付不能金を除くものとする。

3 前項本文の規定にかかわらず、町長は、特別の事情があると認める場合は、納付者の下水道使用実績に応じた合理的方法をもって還付不能金額を算定することができる。

4 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の対象となった下水道使用料の納付があった日の翌日から返還金の支払いを決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金額に年5パーセント(民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率)の割合を乗じて得た額(その計算の基礎となる還付不能金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときには、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)とする。この場合において、納付した日が確認できないときは、当該還付不能金は、各納期限に納付されたとみなす。

(返還金の請求)

第5条 返還金の支払いを受けようとする者(以下「請求者」という)は返還金支払請求書(様式第2号)により町長へ支払の請求を行うものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、請求書に領収書その他の必要書類の添付を求めることができる。

(返還金の支払)

第6条 町長は、前条第1項の規定による請求があった場合は、当該請求に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査により、返還金の支払を適当と認めたときは、速やかに返還金の支払を決定するものとする。

(返還金の支払決定等)

第7条 町長は、前条の規定により返還の支払いを決定したときは、返還金支払決定通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の規定による通知をしたときは、遅延なく返還金を請求者に支払うものとする。

(未納の徴収金がある場合の取扱い)

第9条 町長は、前条の規定により返還金を支払う場合において返還対象者に納付し、又は納入すべき未納の徴収金(下水道使用料等)があるときは、返還金の支払対象者の同意を得て、返還金を未納の徴収金に充当することができるものとする。

(返還金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の交付を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた返還金の額

(2) 前号の返還金の額に、返還金の支払を受けた日の翌日から返還した日までの日数に応じ、年5パーセント(民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率)の割合を乗じて得た額

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年8月5日から施行する。

(令和5年5月10日訓令第17号)

この訓令は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町下水道使用料過誤納返還金支払要綱

平成26年8月5日 訓令第42号

(令和5年5月10日施行)