○北栄町AED(自動体外式除細動器)登録制度実施要綱
平成26年8月26日
訓令第47号
(目的)
第1条 この要綱は町民の生命を守り、安全・安心なまちづくりを推進するための一環として事故又は急病により心肺機能が停止した傷病者に対して、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)が活用できるよう、町内に所在するAEDを設置した施設(以下「設置施設」という。)を登録し、情報を公表することにより、救命率の向上を図ることを目的とする。
(登録要件)
第2条 町長は、次に掲げる基準のすべてに適合している設置施設と認める場合は、当該施設を登録できることとする。
(1) 医療機器の承認を受けたAEDを適切に管理していること。
(2) 普通救命講習又は上級救命講習(以下「救命講習等」という。)のいずれかを修了した者が勤務又は居住していること。
(3) AEDの利用可能な時間帯はAEDによる救命処置が必要な傷病者の付近にいる者からの要請に対して速やかにAEDを提供できる施設であること。
(4) 使用可能な施設であることを町のホームページ、広報誌等により公表することに同意すること。
(公表)
第5条 町長は、町民にAED使用可能施設を周知するため、次の項目について公表するものとする。
(1) 施設名
(2) 所在地
(3) 電話番号
(4) 小児対応の有無
(5) 使用可能時間帯
(変更に関する届出)
第6条 AED使用可能施設の管理者は、申請内容に変更があった場合は、速やかにAED使用可能施設登録内容変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更の届出を受けたときは、登録台帳を修正するものとする。
(申請の取消し)
第7条 町長は、AED使用可能施設が次の各号のいずれかに該当する場合は、その施設に係るAED使用可能施設の登録を取り消す事ができる。
(1) 第2条に定める基準に適合していない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、AED使用可能施設として登録されることが適当でない場合
2 AED使用可能施設がAEDの設置を廃止し、又は休止した場合、AED使用可能施設の管理者は、速やかにAED使用可能施設登録取消届出書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。
3 町長は、前項に定める届出書を受理した場合、その施設に係るAED使用可能施設の登録を取り消すものとする。
附則
この要綱は、平成26年8月26日から施行する。