○北栄町観光施設指定管理候補者審査委員会設置要綱
平成26年10月1日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、北栄町の観光施設に係る指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)に係る選定に関して必要な事項を定めることにより、指定管理候補者の適正かつ公正な選定を行うことを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、公募ごとに北栄町観光施設指定管理候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理候補者の選定に関すること。
(2) その他指定管理候補者の選定に関して必要な事項
(委員の構成)
第4条 委員会の委員(以下単に「委員」という。)は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 学識経験者
(3) 当該公の施設に関する有識者
2 委員の委嘱期間は、委嘱の日から北栄町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北栄町条例第59号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定による協定を締結する日までの期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、指定管理者制度を導入しようとする公の施設を所管する課(課に相当するものを含む。)において処理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(関係者等の出席等)
第8条 委員会は、委員会における審査のため必要があると認めるときは、条例第5条の規定による申請を行った法人等(以下「応募者」という。)、指定管理候補者に選定しようとする法人等その他の関係者に対して委員会への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(公正の確保等)
第9条 委員は、厳正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、委員会において知り得た情報を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
3 委員は、応募者若しくは指定管理候補者に選定しようとする法人等(以下「応募者等」という。)又はその代理人から、審査に関する説明、交渉等を要求されたとき(委員会において要求されたときを除く。)は、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
4 委員は、応募者等及びその構成員と自己並びに父母、祖父母、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹並びにこれらの者と生計を同じくしている者の従事する業務に直接の利害関係があるときは、委員会において、自らその関係について申し出て、他の委員の同意を得なければ、審査に参与することができない。
5 町長は、委員が前2項の規定による報告又は申出をすべき事実がありながら報告又は申出を行わなかったときは、その委員を審査に参与させないものとするとともに、公正な審査を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第29号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第43号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月17日告示第12号)
この要綱は、令和元年5月17日から施行する。
附則(令和元年7月26日告示第25号)
この要綱は、令和元年7月26日から施行する。