○北栄町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第82号

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、高齢者用肺炎球菌ワクチン接種(以下「予防接種」という。)の実施について必要な事項を定めるものとし、予防接種事業(以下「事業」という。)を行うことにより、肺炎球菌感染症の発病又は重症化を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、北栄町内に住所を有する者であって、予防接種実施要領(厚生労働省通知)に該当する者のうち予防接種を希望する者とする。

(協力医師)

第3条 事業を行う医師は、町長の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師(以下「協力医師」という。)とする。

(実施時期)

第4条 事業の実施期日又は実施時期は、町長が定めるものとする。

(費用の負担)

第5条 事業の実施に係る自己負担額は、町が助成する4,900円を接種金額から差し引いた額とし、予防接種希望者が予防接種を受ける際、協力医師の所属する医療機関へ納入するものとする。

(助成)

第6条 町長は、予防接種希望者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者については、前条に規定する自己負担額の全額を助成するものとする。

(助成の請求)

第7条 前条の規定による助成を受けようとする者は、高齢者用肺炎球菌ワクチン接種助成金請求書(別記様式)に、予防接種を受けた協力医師の所属する医療機関の発行する接種済証を添付し、町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、助成対象者に助成金を交付するものとする。

(町の責務)

第9条 町長は、事業を実施するに当たっては、町報等により町民への周知を図るものとする。

2 町長は、予防接種希望者に対して、あらかじめ予防接種を受けるに当たっての注意すべき事項及びその他必要な事項を個人通知等により周知するものとする。

(予防接種希望者の責務)

第10条 予防接種希望者は、あらかじめ記入した予診票を予防接種を受ける医療機関に提示しなければならない。

2 予防接種希望者は、予防接種を受ける際には、協力医師及び予防接種に従事する職員等の指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(北栄町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱の廃止)

2 北栄町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成23年北栄町告示第41号)は、廃止する。

画像

北栄町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第82号

(平成26年10月1日施行)