○北栄町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成26年12月19日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年北栄町条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業をしようとする期間の初日の1月前までに行うものとする。ただし、任命権者が特別の事由があると認めた場合については、この限りでない。
2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、配偶者の滞在事由及び期間が確認できる書類その他任命権者が必要と認める書類の提出を求めることができる。
(期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第2号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第12号)
この規則は、平成29年3月21日から施行する。