○北栄町地方創生推進会議設置要綱
平成27年2月17日
告示第23号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき、北栄町におけるまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施していくため、北栄町地方創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 北栄町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に関すること。
(2) 総合戦略の効果検証に関すること。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(推進会議)
第5条 推進会議は、会長が招集する。
2 推進会議は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(情報の公開)
第6条 推進会議は、原則として公開するものとする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月17日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第29号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日告示第28号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。