○北栄町地方創生推進会議設置要綱

平成27年2月17日

告示第23号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき、北栄町におけるまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施していくため、北栄町地方創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 北栄町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に関すること。

(2) 総合戦略の効果検証に関すること。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(推進会議)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(情報の公開)

第6条 推進会議は、原則として公開するものとする。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成27年2月17日から施行する。

(平成28年3月22日告示第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日告示第28号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

北栄町地方創生推進会議設置要綱

平成27年2月17日 告示第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 附属機関等
沿革情報
平成27年2月17日 告示第23号
平成28年3月22日 告示第29号
平成31年3月19日 告示第28号