○北栄町附属機関条例
平成27年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この条例に規定する事項について法律又は他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
3 前2項に定めるもののほか、町長、教育委員会その他の執行機関は、設置期間が1年未満の附属機関を設置することができる。
4 執行機関は、前項の規定により附属機関を設置するときは、あらかじめ、機関の名称、調査審議させる事項、設置期間その他必要な事項を告示しなければならない。
(組織)
第3条 附属機関は、執行機関が定める人数の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、その調査審議する事項に関し知識又は経験を有する者のうちから、執行機関が任命する。
2 委員の任期は、執行機関が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 附属機関は、議事に関係のある委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決するものとする。
3 附属機関は、必要があると認めるときは、議事に関係を有する者に対して出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(部会等)
第6条 附属機関は、その定めるところにより、部会又は分科会(以下「部会等」という。)を置くことができる。
2 部会等に属すべき委員は、附属機関が指名する。
3 前条の規定は、部会等の会議について準用する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、附属機関の運営に関し必要な事項は、附属機関が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月19日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月2日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 調査審議する事項 |
北栄町名誉町民選考審議会 | |
北栄町自治基本条例審議会 | |
北栄町男女共同参画審議会 | |
北栄町防災会議 | 北栄町防災会議条例(平成17年北栄町条例第17号)第2条に規定する事項 |
北栄町国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項に規定する事項 |
北栄町交通安全対策会議 | |
北栄町地域公共交通会議 | 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項 |
北栄町行政改革審議会 | |
北栄町地方創生推進会議 | まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく総合戦略の策定における方向性及び具体案に係る審議検討並びに効果検証に関する事項 |
北栄町まちづくりビジョン検討委員会 | 北栄町まちづくりビジョンの見直しにかかる専門的、多角的な検討に関する事項 |
北栄町いじめ問題検証委員会 | |
北栄町福祉有償運送運営協議会 | 福祉有償運送の必要性及びこれらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営に関する事項 |
認定こども園評議委員会 | 認定こども園の管理及び運営に関する事項 |
児童館運営委員会 | |
北栄町子ども・子育て支援会議 | |
北栄町地域福祉推進計画策定委員会 | 北栄町地域福祉推進計画の策定及び推進等に関する事項 |
北栄町障がい者福祉施策推進委員会 | 障害者計画・障害福祉計画の策定及び障がい者の施策について連絡調整及び総合的かつ効果的な推進に関する事項 |
北栄町障がい者地域自立支援協議会 | 地域の障がい福祉関係者が地域課題の解決のために具体的に協働するための協議に関する事項 |
北栄町人権を尊重するまちづくり審議会 | |
隣保館運営審議会 | |
北栄町国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項に規定する事項 |
北栄町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会 | 北栄町介護保険事業計画・高齢者福祉計画を策定し、計画の進捗状況の把握、評価等進行管理に関する事項 |
北栄町介護保険地域密着型サービス運営委員会 | 町が行う地域密着型サービス等の指定、指定基準及び介護報酬の設定等に関する事項 |
北栄町環境審議会 | |
北栄町農業振興地域整備促進協議会 | 農業振興地域制度の整備促進に必要な整備計画の策定及び変更等に関する事項 |
北栄町農業振興基本計画策定委員会 | 北栄町が目指す農業の具体的な施策及び目標に関する事項 |
北栄町農業後継者養成奨学生選考委員会 | |
北栄町中小企業小口融資審査会 | 保証融資あっせん申込みの審査及び代位弁済の確認に関する事項 |
北栄町特別融資制度推進会議 | 資金の貸付けの認定等に関する事項 |
北栄町観光施設指定管理候補者審査委員会 | 指定管理候補者の選定に関する事項 |
北栄町都市計画審議会 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項に規定する事項 |
北栄町下水道使用料審議会 | |
北栄町空家等審議会 | |
鳥取県行政不服審査会 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属された事項 |
別表第2(第2条関係)
北栄町教育行政評価委員会 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項に規定する事項 |
北栄町いじめ問題調査委員会 | |
北栄町学校給食運営委員会 | |
北栄町学校給食調理業務受託者選定委員会 | 学校給食調理業務を受託する者の選定に関する事項 |
北栄町社会教育委員 | |
公民館運営審議会 | |
北栄町青少年有害図書審議会 | 北栄町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例(平成17年北栄町条例第84号)第8条第1項に規定する事項 |
北栄町スポーツ推進審議会 | スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条に規定する事項 |
北栄町文化財保護委員会 | |
北栄町歴史民俗資料館運営委員会 | |
北栄町学校運営協議会 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項に規定する事項 |