○北栄町いじめ問題調査委員会等設置条例
平成27年3月23日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 北栄町いじめ問題調査委員会(第3条―第9条)
第3章 北栄町いじめ問題検証委員会(第10条―第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する北栄町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)及び北栄町が設置する北栄町いじめ問題検証委員会(以下「検証委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法に定めるところによる。
第2章 北栄町いじめ問題調査委員会
(北栄町いじめ問題調査委員会の設置)
第3条 教育委員会は、法第28条第1項の規定に基づき、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、調査委員会を設置する。
(所掌事務)
第4条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) いじめの事実に関すること。
(2) いじめによる被害を受けた児童等といじめとの関係に関すること。
(3) いじめによる被害を受けた児童等が通う学校及び教育委員会、当該児童生徒の保護者等の対応並びに執るべき措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(組織等)
第5条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者、その他教育委員会が適当と認める者のうちから、必要の都度、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に対する答申の提出までとする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 調査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 調査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第8条 調査委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 調査委員会の事務局は、教育委員会事務局において処理する。
第3章 北栄町いじめ問題検証委員会
(北栄町いじめ問題検証委員会の設置)
第10条 町長は、法第30条第2項の規定に基づき、検証委員会を設置する。
(所掌事務)
第11条 検証委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 法第30条第1項の規定による報告に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(庶務)
第13条 検証委員会の事務局は、総務課において処理する。
第4章 雑則
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、調査委員会又は検証委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会又は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。