○北栄町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成27年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第2項第1号に規定する指定介護予防支援事業者の指定に必要な申請者の要件を定めるとともに、法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(一般原則)
第2条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
2 前項の法人及びその役員その他の経営に事実上参画する者は、北栄町暴力団排除条例(平成24年北栄町条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者に該当するものであってはならない。
(指定介護予防支援等の事業の人員等に関する基準)
第3条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定による基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)で定める基準をもって、その基準とする。
2 省令第28条第2項の規定中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。