○北栄町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成27年3月23日
条例第5号
(設置)
第1条 本町に生息する鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、北栄町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実施隊は、町長の指示により、町内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲及びその他の被害防止策を適切に実施する。
(実施隊員)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
2 実施隊員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 町の職員のうち町長が任命する者
(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、町長が任命する者
3 前項第2号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(補償)
第4条 前条第2項第2号に掲げる実施隊員の職務中の事故の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。