○北栄町まちづくりビジョン検討委員会設置要綱

平成27年2月17日

告示第31号

(設置)

第1条 北栄町まちづくりビジョン(以下「ビジョン」という。)の見直しに係る検討を行うため、北栄町まちづくりビジョン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、ビジョンについて専門的、多角的な検討を行い、町長に提言するものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、前条の所掌事務を達成するまでとする。委員の任期は、前条の所掌事務を達成するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(情報の公開)

第6条 委員会は、原則として公開するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成27年2月17日から施行する。

(平成28年3月22日告示第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日告示第28号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

北栄町まちづくりビジョン検討委員会設置要綱

平成27年2月17日 告示第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 附属機関等
沿革情報
平成27年2月17日 告示第31号
平成28年3月22日 告示第29号
平成31年3月19日 告示第28号