○北栄町まちづくりビジョン検討委員会設置要綱
平成27年2月17日
告示第31号
(設置)
第1条 北栄町まちづくりビジョン(以下「ビジョン」という。)の見直しに係る検討を行うため、北栄町まちづくりビジョン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、ビジョンについて専門的、多角的な検討を行い、町長に提言するものとする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、前条の所掌事務を達成するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(情報の公開)
第6条 委員会は、原則として公開するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月17日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第29号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日告示第28号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。