○北栄町高校生等医療費助成要綱

平成27年3月18日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、高校生等の保健の向上と、高校生等の保護者の経済的負担の軽減を図るため、高校生等に係る医療費の一部を助成する事業に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生等 町内に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち北栄町特別医療費助成条例(平成17年北栄町条例第92号)別表第6号に規定する者を除いた者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、高校生等を現に監護し、かつ、扶養している者をいう。

(3) 入院給付 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項第5号に掲げる給付をいう。

(4) 外来給付 健康保険法第63条第1項第1号から第4号に掲げる給付又は同法第88条第1項の訪問看護療養費の給付をいう。

2 この要綱において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。

(1) 健康保険法

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(対象者)

第3条 この要綱により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、高校生等の保護者で、次の各号に掲げる要件を備えている者をいう。

(1) 高校生等が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(2) 高校生等が北栄町特別医療費助成条例の規定による助成を受けていないこと。

(3) 保護者が、北栄町内に住所を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、高校生等が婚姻しているときは、当該高校生等の保護者は、対象者としない。

(助成)

第4条 町は高校生等の療養又は医療に要する費用のうち、高校生等に係る国民健康保険法の規定による世帯主又は社会保険各法の規定による被保険者その他これに準ずる者(以下「被保険者等」という。)が負担することとなる費用(国民健康保険法又は社会保険各法に規定する付加給付金として支給される付加給付金があるときは、当該給付金の額に相当する額を控除するものとし、入院時の生活療養に係る費用及び入院時の食事療養に係る費用並びに医療に関する給付が行われる場合にあっては、当該給付の額に相当する額を除く。以下「医療費」という。)から一部負担金の額を控除した額について助成するものとする。

(一部負担金)

第5条 前条の一部負担金の額は、保険医療機関ごとに、入院給付にあっては、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第43条第1項第1号ホ又は第2号ハ若しくはニの規定による認定を受けている者その他別に定める者が、同一の月に同一の保険医療機関において入院給付を16日以上受けたときの16日目以降の入院給付を除き1日につき1,200円、外来給付にあっては、同一の月に同一の保険医療機関において外来給付を5回以上受けたときの5回目以降の外来給付を除き1日につき530円とする。

2 前項のその他別に定める者は、次に掲げる認定証を所持している者とする。

(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第105条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3第2項に規定する標準負担額減額認定証又は同令第27条の14の4第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(3) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第95条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(4) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第105条の9第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(5) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第110条の6第3項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(6) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第4条の13第2項に規定する限度額適用証

3 前項の一部負担金の額は、保険医療機関ごとに、外来給付にあっては健康保険法第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に国民健康保険法又は社会保険各法に定める被保険者負担割合を乗じて得た額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額とする。)を、健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る社会保険各法の規定による認定を受けている者が受けた入院給付にあっては1月につき1万円(同令第42条第9項第2号に該当する者にあっては、2万円)を上限とする。

(助成方法)

第6条 医療費の助成は、療養又は医療を受けた病院、診療所及び薬局の発行する被保険者等の支払った医療費の領収書に基づいて、対象者に支払うことによって行う。

(医療費の助成の申請)

第7条 前条の規定により医療費の助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、高校生等医療費助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者証又は組合員証の写し

(2) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による療養の給付を受けたとき 一部負担金の領収書(様式第2号)及び附加給付金の支給額証明書(様式第3号)又はこれらを証明するにたる書類

(3) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による療養費の支給を受けたとき 当該療養費の支給額証明書及び附加給付金の支給額証明書又はこれらを証明するにたる書類

(損害賠償との調整)

第8条 この要綱の助成を受ける事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成を受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに町長に届け出なければならない。

2 町長は、高校生等が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、申請者に対して、医療費の助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の助成金を返還させることができる。

(医療費の助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けた申請者があるときは、その者から既に支給した医療費の助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(添付書類の省略)

第10条 町長は、申請者がこの要綱に定める申請書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、申請者の同意を得た上で、当該添付書類の提出を省略させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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北栄町高校生等医療費助成要綱

平成27年3月18日 告示第32号

(平成27年4月1日施行)