○北栄町ロタウイルス予防接種費用助成事業実施要綱
平成27年3月30日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児のロタウイルス予防接種(以下「接種」という。)に係る費用を助成することにより、乳児のロタウイルス感染を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、北栄町とする。
(接種対象者)
第3条 本事業の接種対象者(以下「接種対象者」という。)は、町内に住所を有する乳児で、ワクチンの種類ごとにつぎのとおりとする。
ワクチンの種類 | 接種対象者 |
ロタリックス(2回接種) | 生後6週から24週未満の者 |
ロタテック(3回接種) | 生後6週から32週未満の者 |
(助成の対象者)
第4条 この要綱による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(接種対象者の親権を行う者、後見人その他の者で、接種対象者を現に監護し、町内に住所を有する者をいう。)とする。
(助成金の額及び回数)
第5条 助成金の額及び回数は、ワクチンの種類ごとにつぎのとおりとする。
ワクチンの種類 | 接種1回あたりの助成額 | 接種対象者1人につき助成する接種回数 |
ロタリックス(2回接種) | 6,500円 | 2回まで |
ロタテック(3回接種) | 4,000円 | 3回まで |
(協力医療機関等)
第6条 町長は、助成事業を円滑、かつ、適正に行うため、町長が別に指定する医師会、医療機関等(以下「協力医療機関」という。)と、ロタウイルスワクチン接種費用の助成に係る代理受領に関する協定書を締結する。
(助成方法)
第7条 予防接種を受けようとする者は、協力医療機関において、町が発行するロタウイルスワクチン接種費用助成券(以下「助成券」という。)を提出して接種を受けた場合、助成金の請求及び受領に係る権限を当該医療機関へ委任したものとする。
2 協力医療機関は、助成券を提出した者に対する予防接種費用について、助成額を控除して徴収し、助成対象者に代わり、第5条に規定する助成額を町長に請求するものとする。
3 助成対象者は、第1項の規定により予防接種を受けたときは、予防接種費用から助成額を控除した額を当該医療機関に支払うものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日告示第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年4月1日接種分から適用する。