○北栄町水道料金減免基準
平成27年3月31日
告示第43号
(目的)
第1条 この基準は北栄町水道事業給水条例(平成17年北栄町条例第137号)第28条に規定する水道料金の軽減又は免除について、漏水等があった場合における必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 減免できる漏水は使用者が善良な管理者としての注意をもってしても発見ができなかった漏水で、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 地下漏水等、通常の管理では発見することが困難であると判断できるもの
(2) 北栄町指定給水装置工事事業者による修繕が完了したもの
(3) 減免対象月の使用水量から通常の使用水量を減じた値(以下「認定漏水量」という。)が100m3を超えるもの
(4) 申請時において、水道料金の滞納が無いもの(町が同意した計画的な納付を行っている場合はその内容で滞納が無いもの)
(減免の対象期間)
第3条 減免の対象期間は、漏水に起因して使用水量が増加したと認められる1期分とする。ただし、過去に減免を受けている場合は、前回の減免を受けた期から1年を経過するまでの間は、この基準の規定による減免は行わないものとする。
(通常の使用水量の算定)
第4条 通常の使用水量の算定は、次の各号に掲げる水量のうち当該減免期間における使用状況に応じて最も妥当と認めるものとする。
(1) 前年同月期の使用水量
(2) 漏水の発生する前の期の使用水量
(3) 前2号に掲げる算定が困難な場合は過去の使用実績等から最も適切な方法により算定した水量
(減免水量の算定)
第5条 認定漏水量から100m3を減じた値の2分の1を減免水量とする。なお、減免水量に1立方メートル未満の端数が生じた時はこれを切り上げるものとする。減免できる金額の上限は10万円とする。
(災害等における減免)
第6条 自然災害等による被害を受けた場合は次のとおり減免する。
(1) 地震、津波、土石流等自然災害により使用者等に漏水対策ができない場合は認定漏水量の全額。
(2) 火災により漏水した水量及び火災の消火のために使用した水量は認定漏水量の全額。
(減免の申請)
第7条 漏水等により料金の減免を受けようとする者は、当該納付期限日から2ヶ月を経過する日までに水道料金減免申請書(別記様式)により申請しなければならない。
(認定又は却下の通知)
第8条 町長は、前条の申請を受理した後、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
附則
この基準は、公布の日から施行する。