○北栄町生活困窮世帯等学習支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活保護世帯及び経済的困窮状態にあるなど養育環境に課題があり、支援を必要とする家庭に育つ小・中学生等(以下「対象児童等」という。)に対して学習支援等を行い、将来の進路選択の幅を広げ、自立した生活を送れるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は町とし、運営については民間法人等との委託等により実施する。

(民間法人等の要件)

第3条 この要綱における民間法人等は、次に掲げる要件全てを満たしている者とする。

(1) 本事業の趣旨を十分に理解していること。

(2) 児童福祉や青少年自立支援・健全育成等について活動実績があり、対象児童等に対する支援を提供できること。

(3) 学校等の関係機関等と連携・協力し、効果的な支援が行えること。

(事業の対象者)

第4条 本事業の対象児童等は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 生活保護世帯の小・中学生

(2) 経済的困窮状態にある等、養育環境に課題があり支援を必要とする小・中学生

(3) その他、町長が必要と認める者

(学習支援の企画・実施)

第5条 民間法人等は、次の各号に掲げる内容で学習支援事業を実施する。

(1) 町が提供する町有施設の会議室等において、主要5教科を対象児童等に学習指導を行う。

(2) 学習以外のことも気軽に話せる環境作りに努め、対象児童等の「居場所」としても位置付ける。

(職員配置基準)

第6条 民間法人等は、本事業を担当する責任者1名のほか、利用人数に応じて必要な支援スタッフを配置しなければならない。

(開設日及び開設時間)

第7条 施設の開設日及び開設時間は、日曜、祝祭日等を除き、対象児童等1人につき小学生にあっては1日2時間、週1回、中学生にあっては1日2時間、週2回を基本とし、町長と民間法人等が協議の上定める。

(実費等の徴収)

第8条 民間法人等は、本事業の実施にあたり利用料等を徴収することはできない。ただし、あらかじめ町長に承認を得た場合は、本事業の利用にかかる教材費等の実費相当分を徴収することができる。

(個人情報保護)

第9条 町長及び民間法人等は、本事業による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守し、本事業で得られた個人情報の保護の徹底を図らなければならない。

(実績報告)

第10条 民間法人等は、本事業の実施状況を町長の定める様式により報告しなければならない。

(状況報告及び調査)

第11条 町長は、必要に応じて本事業の状況報告の聴取及び調査を行うことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月13日告示第39号)

この要綱は、令和2年4月13日から施行する。

北栄町生活困窮世帯等学習支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第51号

(令和2年4月13日施行)