○北栄町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、本町が行う同法第3条第2項の生活困窮者自立相談支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(本事業の対象者)

第2条 本事業は、法第3条第1項の生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)を対象とする。

(事業内容)

第3条 本事業では、厚生労働省が定める「自立相談支援事業実施要領」に基づき、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 包括的かつ継続的な相談支援

 生活困窮者の状況に応じたプランを策定し、必要に応じて関係機関への同行による手続支援や家庭訪問、来所相談等伴走型の支援

 住居確保給付金、就労支援、学習支援、家計改善支援等、法に定める支援

 ハローワークとの各種連携や職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条に定める無料職業紹介事業等を活用した就労支援

 北栄町困窮者対策庁内連絡会設置要綱(平成27年北栄町訓令第15号)第2条に基づき、必要に応じて適切な関係部署に繋ぎ、又は関係各部署と協力し合同で問題解決に当たる支援

(2) 生活困窮者支援を通じた地域づくり

生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、関係機関・関係者のネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、生活困窮者の社会参加や就労の場を広げていくものとし、既存の社会資源を積極的に活用し、社会資源が不足している場合は、新たに開発することに努めるものとする。

(人員体制及び役割)

第4条 町長は、本事業の実施に当たり、自立相談支援のための窓口を設け、次の各号の支援員(厚生労働省が実施するそれぞれの養成研修を受講し、修了証を受けた者に限る。)を配置し、当該各号に掲げる業務に当たらせるものとする。この場合において、当該養成研修を受講し、修了証を受けた者がいないときは、町長は、職員をして当該養成研修を受講させるよう努めることとする。

(1) 主任相談支援員(社会福祉士、精神保健福祉士、保健師として保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における業務に5年以上従事している者で、かつ、生活困窮者への相談支援業務その他の相談支援業務に3年以上従事しているもの又は生活困窮者への相談支援業務に準ずる業務として町長が認めた業務に5年以上従事しているもの)

相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成及び支援困難ケースへの対応等の高度な相談支援並びに社会資源の開拓・連携等

(2) 相談支援員(生活困窮者への相談支援を適切に行うことができる者)

生活困窮者のアセスメント及びプランの作成、様々な社会資源を活用したプランに基づく包括的な相談支援の実施及び相談記録の管理並びに訪問支援等のアウトリーチ等

(3) 就労支援員(キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者又は就労支援業務に従事した経験を持つ者で、かつ、生活困窮者への就労支援を適切に行うことができるもの)

生活困窮者のアセスメントを踏まえ、公共職業安定所、協力企業等の就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、生活困窮者の状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援

(費用の負担)

第5条 本事業による支援を受けるための費用は、無料とする。ただし、各種手続に必要な証明書代、交通費等の実費等の費用は、生活困窮者の負担とする。

(申込み)

第6条 本事業の利用を希望する生活困窮者は、町長に相談受付・申込票(別記様式)を提出しなければならない。

(業務委託)

第7条 町長は、本事業の実施に当たり、本事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができるものであって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人に、業務の全部又は一部を委託することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、厚生労働省が定める「自立相談支援事業の手引き」及び「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」を参照することとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日告示第16号)

この要綱は、平成31年2月21日に施行する。

画像

北栄町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第52号

(平成31年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第52号
平成31年2月21日 告示第16号