○北栄町家計改善支援事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、本町が行う同法第3条第5項の生活困窮者家計改善支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(本事業の対象者)
第2条 本事業は、法第3条第1項の生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)のうち、北栄町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年北栄町告示第52号)第6条の規定による相談支援の申込みをしたものであって、家計の収支の均衡が取れていないなど家計に問題を抱えているものを対象とする。
(支援内容)
第3条 本事業では、厚生労働省が定める「家計改善支援事業実施要領」に基づき次の各号の支援を行うものとする。
(1) 家計表の作成、出納管理等家計管理に関する支援
(2) 公共料金等の滞納債務の分納等に係る事業者との調整
(3) 年金等公的給付や減免制度等の利用支援
(4) 家族等からの支援の調整
(5) 債務整理に関する支援窓口(多重債務整理窓口、法テラス等)へのつなぎ
(6) 貸付けのあっせん
(7) 関係機関・関係窓口との連絡調整
(配置職員)
第4条 町長は、本事業の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する者(原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者に限る。)を家計改善支援員として配置するものとする。
(1) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 社会保険労務士の資格を有する者
(4) ファイナンシャルプランナーの資格を有する者
(5) 前各号に掲げる者と同等の能力又は実務経験を有すると町長が認める者
(業務委託)
第5条 町長は、本事業の実施に当たり、本事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができるものであって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人に、業務の全部又は一部を委託することができる。
(個人情報保護)
第6条 町長及び前条の規定による委託を受けた者(以下「運営法人」という。)は、本事業による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守し、本事業で得られた個人情報の保護の徹底を図らなければならない。
(実績報告)
第7条 運営法人は、本事業の実施状況を町長の定める様式により報告しなければならない。
(状況報告及び調査)
第8条 町長は、必要に応じて本事業の状況報告の聴取及び調査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日告示第17号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。