○北栄町自治会相談員設置要綱
平成27年4月13日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、住民と行政による協働のまちづくりを推進するため、各自治会にその自治会を担当する町職員を配置し、自治会と町との連携を推進するとともに、自治会の活性化及び行政運営の円滑化を図ることを目的とする。
(配置)
第2条 前条の目的を達成するため、自治会に自治会相談員(以下「相談員」という。)を配置する。
2 相談員は、希望のあった自治会に各1名以上を配置する。
3 町長が別に定める複数の自治会をまとめた地区ごとに統括相談員を置く。
4 相談員及び統括相談員は、町長が町職員の中から任命する。
(業務)
第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 自治会からの報告、相談、提出物の受け付け
(2) 行政情報の自治会への提供
(3) 自治会活動の推進に関する助言
(4) その他町長が必要と認めること
2 相談員は、自己が専ら行う職務に支障がない範囲において、前項の業務を行うものとする。ただし、所属長の許可を得た場合はこの限りではない。
3 統括相談員は、相談員業務に加え、同じ地区の他の自治会を担当する相談員の活動を把握するとともに必要な助言を行うものとする。
(時間外勤務)
第4条 相談員及び統括相談員が、北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北栄町条例第32号)第2条から第5条までに規定する勤務時間以外の時間に前条第1項に規定する業務を行う場合の時間外勤務命令は、総務課長が行う。
(報告等)
第5条 相談員が受け付けた報告、相談事項で軽易なものについては、担当課へ直接伝達する。自治会への回答が必要となる場合、担当課は対応結果を自治会及び相談員に報告しなければならない。
2 統括相談員の判断により特に必要と認められる場合には、総務課長の指示を受けることができる。
2 自治会相談員活動記録表は、活動を行った年度分をまとめて翌年度の4月15日までに総務課長へ提出しなければならない。また、総務課長から求めがあったときも提出しなければならない。
(庶務)
第7条 相談員設置に関する庶務は、総務課で処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月13日から施行する。