○北栄町生活困窮者住居確保給付金支給要綱
平成27年5月12日
告示第68号
(趣旨)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給については、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(支給の手続)
第2条 住居確保給付金の支給を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)
(2) 省令第13条に規定する厚生労働省社会・援護局長が定める書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 省令第12条第2項に規定する労働契約により就職した場合は、常用就職届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(支給額の変更)
第4条 省令第11条の規定により住居確保給付金の月額が、基準額と当該生活困窮者が賃貸する住宅の1月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額(住宅扶助基準に基づく額を超える)となった者に支給額を変更すべき事由が生じた場合の申請様式は、住居確保給付金変更支給申請書(様式第10号)とする。
(支給の中止)
第6条 省令第12条第2項又は、省令第15条の規定により住居確保給付金の支給を止める場合は、住居確保給付金支給中止通知書(様式第16号)により通知するものとする。
(関係機関との連携等)
第8条 町長は、事業を円滑に実施するため、公共職業安定所、北栄町社会福祉協議会等関係機関と情報共有する等、緊密な連携を図るよう努めるものとする。
2 町長は、暴力団関係者の排除のため、警察等との連携を十分に図るとともに、申請者が暴力団員に該当するか情報提供依頼を行う。
(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)
第9条 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居(予定)住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、同通知書を受理しないものとする。この場合において、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうち暴力団員等に該当する者がいる不動産媒介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうち暴力団員等に該当する者がいる不動産媒介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等
2 本給付の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止するものとする。
(様式の変更)
第10条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月12日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月21日告示第18号)
この要綱は、平成31年2月21日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。