○北栄町中学生におけるピロリ菌検査及び除菌事業実施要綱
平成27年5月19日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、中学生におけるピロリ菌検査・除菌治療の実施について必要な事項を定めるものとし、新たなピロリ菌感染が起こらず萎縮性胃炎のない若年期に、ピロリ菌検査及び除菌事業(以下「事業」という。)を行うことにより、子ども自身のピロリ菌感染に起因する慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、さらには胃がんの発症リスクの軽減及び将来の家庭感染の予防を目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、北栄町内に住所を有する中学校3年生のうち事業を希望する者(以下「事業希望者」という。)とする。
(協力医師)
第3条 事業を行う医師は、町長の要請に応じて事業の実施に関し協力する旨を承諾した医師(以下「協力医師」という。)とする。
(実施時期)
第4条 事業の実施期日又は実施時期は、町長が定めるものとする。
(事業の内容及び費用の負担)
第5条 事業の内容及び事業の実施に係る自己負担額は次のとおりとする。
(1) 尿中ピロリ菌抗体検査 無料
(2) 尿中ピロリ菌抗体検査が陽性の場合の確認検査(尿素呼気試験) 500円
(3) 尿素呼気試験が陽性の場合の除菌治療 1,000円
(4) 除菌治療終了後の判定検査(尿素呼気試験) 500円
(助成)
第6条 町長は、事業希望者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者については、前条に規定する自己負担額の全額を助成するものとする。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、助成対象者に助成金を交付するものとする。
(町の責務)
第9条 町長は、事業を実施するに当たっては、町報等により町民への周知を図るものとする。
2 町長は、事業希望者に対して、あらかじめ検査・除菌治療を受けるに当たっての注意すべき事項及びその他必要な事項を個人通知等により周知するものとする。
(事業希望者の責務)
第10条 事業希望者は、検査・除菌治療を受ける際には、協力医師及び検査・除菌治療に従事する職員等の指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月19日から施行する。