○北栄町有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱
平成27年5月20日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における鳥獣による農業被害及び生活環境への被害を防止するため、有害鳥獣を捕獲した者に対し、町が予算の範囲内において交付する奨励金(以下「奨励金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付対象者)
第2条 奨励金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第18条第1項の規定に基づき、北栄町ヌートリア・アライグマ防除実施計画書(以下「防除実施計画書」という。)に基づきヌートリア又はアライグマ(以下「ヌートリア等」という。)を捕獲した農事組合
(2) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第9条第1項に基づく捕獲により有害鳥獣を捕獲した者
2 町長は、過去に鳥取県、町が実施した適切なヌートリア等の捕獲と安全に関する知識及び技術についての講習会を受講した者又は鳥獣保護法に係る狩猟免許を取得した者のうち申請に基づき適正と判断した者について、防除実施計画書に基づく捕獲従事者として認めることができる。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、別表のとおりとする。
(奨励金の交付申請)
第4条 ヌートリア等を捕獲した者は、ヌートリア・アライグマ捕獲記録票(様式第1号)を4半期ごとに作成し、翌月の10日までに町長へ提出しなければならない。
2 ヌートリア等以外の捕獲奨励金の交付を受けようとする者は、町の職員の立会いを受けた後、捕獲状況の写真を町長へ提出する。写真については、捕獲日、捕獲者、捕獲場所、雄又は雌の区別、推定体重が判るよう黒板又は記録用紙に記載し、撮影しなければならない。
(交付決定の取消し及び奨励金の返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 申請者がこの要綱に違反し、又は申請の内容に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 申請者が虚偽又は不正の申請により奨励金の交付を受けたとき。
(3) 申請者が奨励金の交付の条件に違反したとき。
(4) 申請の実施が著しく不適当と認められたとき。
(5) 前4号に定めるもののほか、町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、前項の奨励金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、既に交付した奨励金があるときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月20日から施行する。
附則(令和元年5月28日告示第7号)
この要綱は、令和元年5月28日から施行し、令和元年度に係る事業から適用する。
別表(第3条関係)
対象獣種 | 単位 | 捕獲奨励金の額 |
イノシシ | 1頭 | 10,000円 |
シカ(猟期外) | 1頭 | 10,000円 |
シカ(猟期内) | 1頭 | 5,000円 |
ヌートリア | 1頭 | 3,000円 |
アライグマ | 1頭 | 10,000円 |
アナグマ | 1頭 | 3,000円 |
カラス | 1羽 | 1,000円 |