○北栄町おためし住宅の管理及び運営に関する規則

平成27年3月31日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、北栄町おためし住宅(以下「おためし住宅」という。)の設置及び管理に関する条例(平成27年北栄町条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、おためし住宅の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 おためし住宅を使用しようとする移住希望者は、北栄町おためし住宅使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用する日の7日前までに提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受け、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、条例第4条の規定に基づき、北栄町おためし住宅使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(契約)

第4条 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、借地借家法(平成3年法律第90号。)第38条の規定に規定する契約を、北栄町おためし住宅定期建物賃貸借契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)により町長と締結し、おためし住宅を使用するものとする。

(利用期間)

第5条 おためし住宅の利用期間は条例第6条の規定に基づき、前条に規定する契約書において定める。

2 利用期間に係る入居及び退去を行う時間は、午前9時から午後4時までの間とする。

(利用料)

第6条 条例第7条第1項に規定する利用料は、住宅使用料、日本放送協会放送受信料(地上契約に限る。)、ケーブルテレビ基本利用料金、インターネット利用料金を含むものとする。

2 条例第7条第4項に規定する光熱水費(電気使用料金、水道使用料金、下水道使用料金)は、1日当たり600円とし、前項に規定する利用料に加算した額を前納しなければならない。また、同項に規定する使用者が負担するものは、飲食費、寝具、日常生活に係る消耗品、施設に備え付けられた以外の機器及び備品に要する費用とする。

3 前項に掲げる料金のほか、町長が必要と認めたときは、使用者は別途料金を負担しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 施設、設備、備付け備品及び什器類を適切に取り扱うこと。特に火災予防及び盗難の予防に万全を期すこと。

(3) おためし住宅まわりの除草、除雪及び清掃を適宜行い、住宅地を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(5) 使用者は、おためし住宅の利用期間が満了したときは、直ちにおためし住宅の鍵を町長に返却すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用に関し、町長が必要と認めるもの

(行為の制限)

第8条 おためし住宅及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(2) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為

(3) 開業すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 展示会、その他これに類する催しをすること。

(6) 文書、図書、その他の印刷物を貼り付ける又は配布すること。

(7) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為

(8) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為

(9) 施設内外で建物に害する行為

(10) 施設内外での動物等の飼育

(11) 前各号に掲げるもののほか、施設の使用にふさわしくない行為

(使用許可の取消し)

第9条 町長は、使用者に第7条及び前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第3条の規定による使用許可を取り消すことができる。

(住宅の明渡し)

第10条 使用者は、利用期間満了日及び前条の規定に基づき使用許可を取り消された場合にあっては、直ちにおためし住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、おためし住宅を原状回復しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき使用者が行う原状回復の内容及び方法について、使用者と協議するものとする。

(立入り)

第11条 町長は、おためし住宅の防火、火災の延焼及び構造の保全並びにその他住宅の管理上特に必要があるときは、あらかじめ使用者の承諾を得ることなく、おためし住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 使用者は、正当な理由があるときを除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。

(備品又は特殊備品の搬入)

第12条 使用者がおためし住宅の利用にあたり、特別な設備及び特殊備品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(事故免責)

第13条 町長は、おためし住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、おためし住宅内での事故及び利用期間中に施設外で発生した事故に対して、その責任を負わないものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町おためし住宅の管理及び運営に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後の利用分から適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

(平成30年8月10日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町おためし住宅の管理及び運営に関する規則の規定は、平成30年9月1日以後の利用分から適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

(令和5年12月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の北栄町おためし住宅の管理及び運営に関する規則の規定は、令和6年度以降の利用分について適用し、令和5年度までの利用分については、なお従前の例による。

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北栄町おためし住宅の管理及び運営に関する規則

平成27年3月31日 規則第25号

(令和5年12月11日施行)