○北栄町発達支援連携協議会設置要綱

平成27年8月1日

教育委員会訓令第4号

(目的及び設置)

第1条 障がいのある又は発達に支援を必要とする乳幼児、児童及び生徒に対して、自立と社会参加に向けた早期からの適切な支援を継続して行う体制の整備と充実を図るため、北栄町発達支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 生活の支援及び療育に関すること。

(2) 保育所(園)、こども園、小学校及び中学校の支援体制及び職員の資質向上に関すること。

(3) 行政関係課及び関係機関の連携及び調整に関すること。

(4) 発達支援に関する広報及び啓発に関すること。

(5) その他目的の達成に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小学校及び中学校の代表者

(2) 保育所(園)及びこども園の代表者

(3) 保護者の代表者

(4) 療育関係者

(5) 福祉関係者

(6) 労働関係者

(7) 特別支援教育に見識を有する者

(8) その他教育委員会が必要と認める者

2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを決める。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 会長は会務を総括し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

3 会長が必要と認めるときは、一部の委員による会議を開催することができる。

(秘密の保持)

第7条 協議会の構成員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た個人の秘密に関する事項を、他に漏らしてはいけない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年4月26日教委訓令第2号)

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

北栄町発達支援連携協議会設置要綱

平成27年8月1日 教育委員会訓令第4号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年8月1日 教育委員会訓令第4号
平成28年4月26日 教育委員会訓令第2号