○北栄町ディスポーザ排水処理システム取扱要綱
平成27年9月3日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町公共下水道条例施行規則(平成17年北栄町規則第101号。以下「規則」という。)第5条第3項の規定に基づき、ディスポーザ排水処理システムの取扱いについて必要な事項を定めることにより、システムの適切な使用及び維持管理の確保等を図ることを目的とする。
(1) ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)
生ごみを粉砕し、これを排水処理部で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体をいう。
(2) 使用者 システムを使用する者をいう。
(4) メーカー システムを製造する者をいう。
(5) 販売店 システムを販売する者をいう。
(設置機種)
第3条 設置するシステムは、公益社団法人日本下水道協会(以下、「下水道協会」という。)の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成25年3月)に従い下水道協会の製品認証を受けたものでなければならない。なお、厨芥を粉砕するディスポーザ部位のみでの設置、又は配管等の改造をしてはならない。
2 前項において、既に当該システムに係る計画の確認及び工事の検査を受け設置したものはこの限りではない。
(1) ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書(様式第1号)
(2) 下水道協会による製品認証書の写し
(3) 維持管理業務委託契約書の写し。ただし、申請を行うときに維持管理契約を締結していないときは、維持管理業務委託契約確約書(様式第2号)
(4) システムの構造及び保守点検に関する図面、資料など
(5) その他町長が必要と認めるもの
(維持管理)
第5条 使用者又は管理組合等は、設置したシステムの性能を保持するため、維持管理に関して前条第2項第1号の計画書に基づき適正な管理をしなければならない。
2 使用者又は管理組合等は、システムの維持管理に関して町長の指示に従わなければならない。
3 使用者又は管理組合等は、システムの使用にあたり公共下水道に影響を及ぼす事故や故障が発生したときは、必要な措置を講じるとともに直ちに町長に報告しその指示に従わなければならない。
(資料の保管及び提出)
第6条 使用者又は管理組合等は、設置したシステムについての維持管理に関する資料等を3年間保管しなければならない。
2 使用者又は管理組合等は、システムが適正に管理されていることを町長が確認するため、前項の資料の提出を求めたときは、速やかに提出しなければならない。
(立入調査等)
第7条 町長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条に基づき、使用者又は管理組合等に対して立入調査を行うことができる。
2 使用者又は管理組合等は、前項の調査に協力しなければならない。
(使用者又は管理組合等の義務の継承等)
第8条 システムの設置された建築物を譲渡又は貸し付けるときは、この建築物の譲受人等は、この要綱で定める使用者又は管理組合等の義務を継承する。
附則
この要綱は、平成27年9月3日から施行する。