○排水設備工事記録写真撮影要領

平成27年8月25日

訓令第32号

1 撮影箇所

撮影は別表に示す箇所のほか、町担当係員が指定する箇所、又は完成後外面から確認困難な箇所で特に記録に残す必要があると思われる箇所を撮影する。

2 撮影方法

(1) 撮影内容と頻度については別表による。

(2) 撮影位置等の表示は次に掲げるとおりとする。

ア 写真には工事件名、工種、撮影対象、施工業者名等を明記した黒板を入れて撮影すること。

イ 位置の確認を容易にするため、できるだけ付近の家屋等の背景を入れること。なお、一枚の写真では位置が不明となる場合は貼り合わせること。

(3) 所定寸法等の表示は次に掲げるとおりとする。

ア 所定の施工寸法が判定できるよう、寸法を示す器具を必ず入れて撮影すること。

イ 寸法を示す器具は撮影後判読できるものとし、次のいずれかを使用すること。

(ア) スタッフあるいはそれに類似するもの

(イ) リボンテープ

ウ 構造物にスタッフ等をあてる場合は目盛の零位点に留意すること。

エ 寸法読みとりの定規は、水平又は鉛直に正しくあて、かつ定規と直角の方向から撮影すること。

(4) 工事記録写真は原則としてカラー撮影とする。

(5) その他

ア 撮影箇所の周囲はよく整理しておく。

イ 撮影は同一方向に一定して撮る。

ウ 撮影は次の工程に移る直前に行う。

エ 必要に応じて遠方とアップを撮影する。

3 デジタルカメラ撮影

(1) 撮影機材

撮影機材は、必要な文字・数値等の内容の判断ができる機能と精度を確保できるものを用いること。

なお、デジタルカメラは有効画素数100万画素以上、プリンターはフルカラー300dpi以上、インク用紙等は通常の使用条件で三年程度に顕著な劣化が生じないものを使用すること。

(2) 画像編集

画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、町担当者と協議し承諾を得た場合に限り、回転等の編集及び明るさの補正は認める。

4 整理編集

(1) 写真の大きさ

写真の大きさは、E版サイズを標準とする。

(2) 写真帳の大きさ

ア 写真帳の大きさは、原則としてA4版を標準とする。

イ 表紙及び背表紙には、工事番号、工事件名、施工業者名を記入する。

(3) 写真等の整理

ア 写真撮影後はすみやかに現像、焼付し、工事の進行順に整理しておく。デジタルカメラ撮影の場合も同様に印刷し整理しておく。

イ 写真帳には必要に応じ、余白に見取図又は説明をつける。

(4) 写真帳の提出

工事が竣工したときは、町担当係員の指示により提出する。

この要領は、平成27年8月25日から施行する。

別表

区分

工種

撮影箇所及び内容

撮影頻度

適用

一般

現状把握

施工前と施工後の同一箇所を同一方向から、遠方より公共ますその他の構造物が入るように撮影する。

施工前後に各申請地ごと。


管渠工事

管基礎工

基礎の暑さ、幅をスタッフ、リボンテープ等で寸法を明示して撮影する。

1箇所以上。


管布設工

①布設状況

②巻き立てコンクリート仕上り状況等をスタッフ、リボンテープ等で寸法を明示して撮影する。

同上


ます工事

ます設置工

①基礎の厚さ、幅をスタッフ、リボンテープ等で寸法を明示して撮影する。

②現場打インバート。

③公共ます接続箇所。

特殊ます及び③は3箇所に1箇所。


その他

管接合工

床下のシール等接続箇所。

その都度。


トラップ取付

床下等のトラップ取付箇所。

その都度。


参考図

画像

排水設備工事記録写真撮影要領

平成27年8月25日 訓令第32号

(平成27年8月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成27年8月25日 訓令第32号