○北栄町公金管理運用委員会設置要綱

平成27年10月14日

訓令第37号

(設置)

第1条 本町における公金について、金融情勢等に応じた的確な判断及び対応を行うことにより、安全で確実かつ効率的に管理及び運用を行うため、北栄町公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、町長、副町長、会計管理者、総務課長、企画財政課長、地域整備課長、財務室長をもって組織する。

2 前項に定める者のほか、会計管理者がその都度指定する公金管理関係課長等を委員会に出席させることができる。

(審議事項)

第3条 委員会の審議事項は、次のとおりとする。

(1) 北栄町公金管理運用方針や運用基準の重大な変更に関すること。

(2) 債券運用に関すること。

(3) 金融機関や金融商品の選択に関すること。

(4) 公金管理に関係する金融機関の経営破綻や破綻の恐れが生じた場合の対策に関すること。

(5) その他会計管理者が必要とする事項

(会議)

第4条 委員会は、会計管理者が必要に応じて召集し、会議を主宰する。

(報告)

第5条 委員会の決定事項のうち、会計管理者が特に重要と認める事項は、課長会で報告するものとする。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、出納室において行う。

この要綱は、平成27年10月14日から施行し、平成27年8月27日から適用する。

(平成28年8月8日訓令第38号)

この訓令は、平成28年8月8日から施行し、改正後の北栄町建設工事等に係る指名業者の選定及び入札要領及び改正後の北栄町公金管理運用委員会設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

北栄町公金管理運用委員会設置要綱

平成27年10月14日 訓令第37号

(平成28年8月8日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成27年10月14日 訓令第37号
平成28年8月8日 訓令第38号