○北栄町公金管理及び運用基準

平成27年10月14日

訓令第38号

(目的)

第1条 この基準は、公金の管理及び運用に係る基本的事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、公金を安全で確実かつ有利な方法により、管理運用することを目的とする。

(担当者の基本的遵守事項)

第2条 公金の管理運用に当たる会計管理者及び担当者は、その在任期間中において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上実行する行為に対しては、私人としての行為にあっても、利益相反行為(不当利得及び違法行為等)は行わないこと。

(2) 日常的な管理業務にあたっては、金融機関等の自己開示情報の整理や新聞、報道機関等の第三者情報の把握といった注意義務を怠らないこと。

(公金の種類)

第3条 この基準において公金とは、次に掲げるものをいう。

(1) 歳計現金

(2) 歳計外現金

(3) 基金

(4) 一時借入金

(5) 下水道事業会計、水道事業会計、風力発電事業会計(以下「公営企業会計等」という。)に属する資金

(安全な金融機関の選択)

第4条 公金を預金により運用する場合は、銀行、農業協同組合、信用金庫のうち、経営状況を総合的に判断し、次に掲げる金融機関(以下「安全な金融機関」という。)を選択する。

(1) 原則として、北栄町に本店又は支店を有し、公金預金の引き受けを希望する金融機関

(2) 一定以上の資金量を有し、北栄町の公金運用がその経営に大きな影を与える可能性が低いと考えられる金融機関

(3) ディスクロージャー誌などを活用し、各種経営状況指数が一定水準以上の金融機関又は北栄町に対して相殺可能な債権を有している金融機関

(歳計現金の管理及び運用)

第5条 歳計現金は、支払に対する準備金であることから、毎月の収支見込を的確に調査把握して、資金の需要に支障がないよう計画的な資金の管理に努めなければならない。

2 歳計現金は、釣銭又は両替金に充てるものを除き、指定金融機関の普通預金口座において管理する。

3 歳計現金に余裕のある場合は、支払準備金に支障とならない範囲内で、指定金融機関及び指定金融機関以外の安全な金融機関の預金により運用することができる。

4 前項の運用に係る預金は、元本が保証され、かつ、流動性の高い商品で最も有利な運用ができるものを選択する。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第6条 歳入歳出外現金の管理運営及び運用は、歳計現金の例による。

(基金の管理及び運用)

第7条 基金の管理は次により行う。

2 各種基金の資金は、原則として町内金融機関に預金する。

3 前項の規定にかかわらず、基金の処分及び歳計現金への繰替え運用をする予定のない資金は、安全な金融機関での預金による運用又は債券による運用を行うことができる。

4 預金で運用を行う場合は、当該金融機関に対する借入金債務と相殺可能な金額を限度として一年以内の定期預金により運用することができる。ただし、指定金融機関においては、この限りでない。

5 債券による運用については、各基金の資金計画を勘案し、運用の期間及び金額、利回り等を比較して安全かつ有利な債券で運用するものとする。

6 前項の規定により債券で運用する場合には、北栄町公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いたうえで、「北栄町債券運用指針」に基づいて会計管理者が行うものとする。

(一時借入金等)

第8条 支払資金の不足が生じた場合には、金融機関からの一時借入金、又は債券による売現先を検討し、これらのうち有利な方法により実施するものとする。なお、それらにより生じた一時借入金等は、歳計現金として管理する。

(定期預金の途中解約及び債券の途中売却)

第9条 公金の運用中に次に掲げる事由が発生したときは、委員会の意見を聴いたうえで、例外的に定期預金の途中解約及び債券の途中売却を行うことができる。

(1) 金融機関が第4条各号の条件を満たさなくなったとき。

(2) やむをえない事情により、基金に属する現金の取崩し等を行わなければならないとき。

(3) 金融情勢の変化により、運用中の金融商品より有利な運用が確実に見込まれる他の金融商品があるとき。

(公営企業会計等の資金)

第10条 公営企業会計等において企業出納員が取り扱う資金は、歳計現金及び基金の管理及び運用の例に準じて取り扱う。

この基準は、平成27年10月14日から施行し、平成27年8月27日から適用する。

(平成31年2月8日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

北栄町公金管理及び運用基準

平成27年10月14日 訓令第38号

(平成31年4月1日施行)