○北栄町債券運用指針

平成27年10月14日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この指針は、公金の適正な管理運用を図るため、債券の購入により資金運用を行う場合の取扱いについて定めるものとする。

(運用の優先順位)

第2条 債券の選択に関わる判断の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 安全性(元本償還の確実性)

(2) 流動性(確実な現金化及び適切な運用期間の設定)

(3) 利回り(利益の追求)

(運用の対象)

第3条 適用の対象となる債券は、元本償還が確実な次に挙げる債券により行う。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府保証債

(4) 地方公共団体金融機構債

(運用リスクへの対応)

第4条 運用リスクを最小限に抑えるため、次の各号に留意して運用する。

(1) 運用期間は、金利変更リスク及び流動性リスクを回避するため、購入する債券は、新発債及び既発債を問わず、残存期間がおおむね30年以内の債券とする。

(2) 債券は、償還期限まで保有する。ただし、次の場合に限り、運用中の債券の売却を行うことができる。

 想定外の支払い等に係る資金を確保するためにやむを得ない場合

 安全性を確保しつつ、効率性を確実に向上させるため、当該商品の入替えを行う場合

(3) 債券の購入価格は、原則として額面以下の価格で購入できる債券とする。ただし、額面以下の価格での購入が困難な場合は、満期償還時の受取利子が、額面金額と取得価格の差額を上回る場合に限り、債権額面を超える価格で購入することができる。

(4) 運用資産としての流動性を確保するため、運用金額を調整し、債券の購入時期を分散する。

(債券購入先の選定)

第5条 債券の購入先は、北栄町公金管理及び運用基準(平成27年北栄町訓令第38号)第4条各号の条件を満たす金融機関又は県内に支店を有する証券会社の中から選定する。ただし、発行機関から直接購入できるものについては、この限りでない。

(債券の購入方法)

第6条 各基金の資金計画に基づき、債券運用できる金額の範囲内で、債券額面及び取得価格、償還期間、利回り等を総合的に勘案し、前項の購入先が提示する債券の中から引き合いにより購入する。

(運用担当課(室))

第7条 債券の運用については、北栄町公金管理運用委員会の意見を聴いたうえで、この方針に基づいて会計管理者が行うものとする。

(債券の記録保管)

第8条 債券の購入時及び満期又は期中売却時は、債券記録簿により債券ごとに次の事項のうち、確定した事項を遅滞なく記録し、保管する。

(1) 公金の種類及び名称

(2) 購入債券の名称

(3) 発行日

(4) 購入日

(5) 購入価格

(6) 運用期間

(7) 満期償還日又は売却日

(8) 償還価格又は売却価格

(9) 利払月日

(10) 利率

(11) 受取利子の合計額

(12) 債券売却益

(13) 運用期間中の利回り

(14) 期中売却の場合、その理由

この指針は、平成27年10月14日から施行し、平成27年8月27日から適用する。

(令和2年8月1日訓令第24号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

北栄町債券運用指針

平成27年10月14日 訓令第39号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成27年10月14日 訓令第39号
令和2年8月1日 訓令第24号