○北栄町職員表彰規程
平成27年11月16日
訓令第43号
(目的)
第1条 この訓令は、優秀な勤務成績等をもって、職務等に精励した職員を表彰することにより、職員の勤務意欲の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、北栄町職員定数条例(平成17年北栄町条例第24号)第1条に規定する職員をいう。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1) 職務に関し有益な研究、工夫、考案等により業務の処理について改善し、又は抜群の努力をして、多大な業務の推進を図り他の模範となる職員
(2) 町及び町職員の名誉を著しく高めた行為のあった職員
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し自己の危険をかえりみず、職務を遂行した職員
(4) 多年にわたり職務に精励し、かつ、功績があった職員
(5) ボランティア活動、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体の活動その他の社会貢献活動を多年にわたり行うことにより、地域社会に著しく貢献した職員
(6) その他町長が表彰することが適当と認める業績又は行為があった職員
2 この訓令による表彰は、死亡した職員についても行うことができる。この場合において、表彰の日付けは、生前の日にさかのぼるものとする。
(表彰の内申の時期)
第4条 所属長は、所属職員に前条の規定に該当する職員があるときは、次に掲げる書類を毎年11月末までに総務課長へ提出するものとする。ただし、特に必要があるときは、随時提出することができる。
(1) 推薦書(別記様式)
(表彰者の選考)
第5条 被表彰者は、前条の規定による内申に基づき選考のための委員会に諮って町長が決定するものとする。
2 委員会の委員は、副町長、教育長、総務課長、教育総務課長とする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。
2 表彰に当たっては、副賞を付することができる。
(表彰を受けた者の取り扱い)
第7条 町長は、第3条の規定による表彰を受けた職員について、北栄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年北栄町規則第32号)第26条の2に規定する昇給区分の決定の参考とするものとする。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、随時行うことができる。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成27年11月16日から施行する。
附則(平成27年12月9日訓令第45号)
この訓令は、平成27年12月9日から施行する。