○北栄町障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成27年12月9日

訓令第46号

(目的)

第1条 障がい者施策によるホームヘルプサービス事業においては、所得に応じた費用負担となっていることから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障がい者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下、「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図るものである。

(実施主体)

第2条 北栄町

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、以下のとおりとする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 65歳到達以前のおおむね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者

(イ) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(申請)

第4条 前条に規定する対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証その他必要な書類を添えて、「訪問介護等利用者負担額減額申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知及び認定証の交付)

第5条 町長は前条の申請を受けたときは、申請者が本事業の対象者であるか否かを決定し、「訪問介護等利用者負担額減額決定通知書」(様式第2号)を申請者に通知するとともに、申請者が対象者に該当すると認めたときは、「訪問介護等利用者負担額減額認定証」(様式第3号)(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(軽減割合)

第6条 利用者は、認定証を訪問介護事業者に提示することで、利用者負担が全額免除される。

(認定証の更新)

第7条 認定証は毎年7月1日に更新するものとし、更新を受けようとする者は減額申請書に併せて既に交付を受けている認定書を提出しなければならない。

(認定証の返還)

第8条 利用者は、第3条に規定する対象者でなくなったときは、速やかに認定証を町長に返還しなければならない。

(実施方法)

第9条 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うこととする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。

3 対象者の所得状況の確認については、毎年7月に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。なお、いったん本軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象とはしないものとする。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

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北栄町障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成27年12月9日 訓令第46号

(平成28年1月1日施行)