○北栄町養護老人ホームへの入所措置実施要綱
平成28年1月8日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町老人福祉法施行細則(平成17年北栄町規則第61号)第11条の規定に基づき、養護老人ホームへの入所措置の適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「入所措置」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定により養護老人ホームに入所を委託することをいう。
(入所申請等)
第3条 入所措置を受けようとする者(以下「被措置者」という。)は、養護老人ホーム入所申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(入所措置等の基準)
第4条 養護老人ホームに係る入所措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 健康状態について、入院加療を要する病態ではないこと。(この場合の判断について、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果、感染症にり患し、又はその既往歴があったとしても一定の場合を除き、入所措置を行わない正当な理由には該当しない。)
(2) 環境の状況について、現在の家族、住居等の状況では在宅において生活することが困難であると認められること。
(3) 経済的事情について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する経済的理由に該当すること。
(措置の開始)
第5条 町長は、入所措置の基準に適合する者については、当該措置を開始するものとする。この場合において、当該措置を開始した後、随時、その者及びその者の家族等を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(措置の廃止)
第6条 町長は、入所措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所措置を廃止するものとする。
(1) 入所措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3月を超えるに至った場合
(3) 入所措置を受けている者が、介護保険法の規定による介護老人福祉施設サービスの利用が可能になった場合
(措置継続の要否)
第7条 町長は、入所措置を受けている者について、年1回入所措置の継続の要否について見直すものとする。
(65歳未満の者に対する措置)
第8条 町長は、入所措置において、65歳未満の者であっても特に必要があると認められる場合は、入所措置の基準に適合する60歳以上の者について、入所措置を行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても次の各号のいずれかに該当する場合は、入所措置を行うものとする。
(1) その者の老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが救護施設に余力がなく、これに入所することができない場合
(2) その者が初老期における認知症に該当する場合
(3) その者の配偶者が入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が入所措置の入所基準のうち、年齢以外の基準に適合する場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年1月8日から施行し、平成28年1月1日から適用する。