○北栄町生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年3月7日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、町が適当と認める者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び地域における支え合いの体制づくりを推進するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 地域のニーズと資源の見える化、問題提起
(2) 地縁組織等の多様な主体への協力依頼などの働きかけ
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一
(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発
(6) ニーズとサービスのマッチング
2 生活支援コーディネーターの配置については、町全域を担当する第1層生活支援コーディネーターのほか、地域の実情に応じて第2層生活支援コーディネーターを置くものとする。
(協議体)
第5条 町長は、多様な主体間の情報の共有及び連携・協働による資源開発等を推進するため、「協議体」を設置する。
2 協議体には、町全域を対象とする「第1層協議体」のほか、地域の実情に応じて「第2層協議体」を設置するものとし、第2層協議体は第2層生活支援コーディネーターが中心となって運営するものとする。
(構成)
第6条 第1層協議体は、次に掲げる団体又は個人のうちから20人以内をもって構成する。
(1) 生活支援コーディネーター
(2) 地域包括支援センターの職員
(3) 地縁組織、特定非営利活動法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人
(4) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人
2 第2層協議体は、地域住民、地縁組織、生活支援サービス提供主体、その他関係団体等が地域の実情に応じて参画するものとする。
(守秘義務)
第7条 生活支援コーディネーター及び協議体の構成員は、この事業を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第25号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第66号)
この要綱は、令和6年3月25日から施行する。