○北栄町通話録音装置貸与事業実施要綱

平成28年3月22日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、概ね65歳以上の高齢者若しくは知的障がい者(以下「高齢者等」という。)で、一人暮らしをしている者や高齢者等のみの世帯のほか、日中において高齢者等のみとなる世帯等を対象に、通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、高齢者等の消費者被害を未然に防止するとともに、消費者被害の低減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 一人暮らしをしている高齢者等

(2) 高齢者等のみの世帯に属する者

(3) 日中において、前2号のいずれかに該当する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(利用の申請及び決定)

第3条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通話録音装置利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、申請書の内容を確認の上、利用の可否を決定し、通話録音装置利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前2項により利用を承認した者(以下「利用者」という。)について、通話録音装置利用者台帳を作成し、保管するものとする。

(装置の貸与)

第4条 この事業で貸与する装置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 通話録音装置本体

(2) ACアダプタ

(3) 電話機接続用モジュラーケーブル

2 貸与する装置は、1世帯につき1台とする。

3 装置を貸与する期間は、当該装置を貸与した日から1年間とする。

4 町長は、利用者からの申し出に基づき、装置の貸与期間を更新することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(装置の管理等)

第5条 利用者は、貸与された装置を善良な管理者としての注意義務をもって使用しなければならない。

2 利用者は、貸与された装置を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

3 利用者は、貸与された装置を破損し、又は亡失した場合は、通話録音装置破損・亡失届(様式第3号)により、直ちに町長に届け出なければならない。

(録音データの取扱い)

第6条 装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。

2 利用者は、町長が第1条の目的のために録音データの利用を求めたときは、録音データの提供に協力しなければならない。

(緊急通報システム機能の利用)

第7条 利用者は、装置の緊急通報システム機能の利用に際し、緊急通報先について、当該緊急通報先の了解を得て登録するものとする。

(変更等届出)

第8条 利用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに通話録音装置利用変更届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

2 利用者は、装置を利用する必要がなくなった場合は、装置の貸与を中止することができる。この場合において、利用者は、通話録音装置貸与中止届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(利用の取消し及び装置の返還)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、装置の貸与を終了するものとし、通話録音装置貸与終了通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 利用者が第2条の各号に定める対象者に該当しないと認められるとき。

(2) 第4条第3項に規定する貸与期間が終了したとき。

(3) 前条第2項の届出があったとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

(5) 利用者がこの要綱に違反したとき。

2 利用者(前項第4号に該当する利用者については、利用者の相続人等とする。)は、前項の通知を受けたときは、速やかに貸与された装置を町長に返還しなければならない。

(費用負担)

第10条 利用者は、装置の利用に要する経費のうち、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 電気料

(2) 通信料

2 利用者が、故意又は重大な過失により装置を破損又は亡失した場合は、町長が特に認めた場合を除き、町長にその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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北栄町通話録音装置貸与事業実施要綱

平成28年3月22日 告示第34号

(平成28年4月1日施行)