○北栄町被保護者就労支援事業実施要領

平成28年4月1日

訓令第26号

1 目的

生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の7の規定に基づき、被保護者の就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(被保護者就労支援事業)を実施し、被保護者の自立の促進を図ることを目的とする。

2 実施主体

事業の実施主体は、町とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができるものであって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他町長が適当と認めるものに、事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

3 対象者

保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者(高校在学、傷病、障害等のため、就労が困難な者を除き、現に就労している被保護者を含む。)であって、個別支援を行うことで就労等が可能な者のうち、本事業への参加を希望するもの(以下「対象者」という。)

4 事業内容

実施主体は、本事業として次に掲げる支援を実施する。

(1) 就労支援

ア 相談、助言

対象者の就労支援に必要な相談に応じ、助言を行う。

イ 求職活動への支援

履歴書の書き方、面接の受け方等について対象者に助言を行う。

ウ 求職活動ヘの同行

対象者がハローワーク等で求職活動を行う際や、企業面接を受ける際などに同行し、必要な支援を行う。

エ 連絡調整

対象者の就労支援について、ハローワーク等の関係機関と必要な連絡調整を行う。

オ 個別求人開拓

対象者の希望、能力、経験等を踏まえ、適切な求人を探すとともに、就労に結びつきやすい業種等に特化した個別の求人開拓を行う。

カ 定着支援

就労した対象者への職場定着等を図るため、本人の状況に応じた相談等のフォローアップを実施する。

キ その他

その他対象者の就労支援のために必要な業務を行う。

(2) 就労支援連携体制の構築

地域における被保護者の就労支援体制に関する課題の共有や関係機関の連携強化、個別求人開拓等を円滑に進めるため、ハローワーク等の行政機関、社会福祉法人、特定非営利活動法人、関係団体、企業等が参画する就労支援の連携体制を構築し、以下について協議等を行う。

なお、連携体制については、複数自治体による設置、民間団体への委託や既存の協議会等の活用など、地域の実情に応じて効果的な方法により構築するものとする。

ア 地域の雇用情勢の把握、情報の共有

イ 地域の被保護者に対する支援の方向性

ウ 求人の開拓、中間就労の場の確保など雇用の場の創出 等

5 配置職員

本事業の実施に当たっては、実施主体における被保護者の数その他地域の実情に応じて、就労支援を専任で行う職員(以下「就労支援員」という。)を配置するものとする。なお、被保護者の数その他の状況により、他の職種と兼務するなど、地域の実情に応じた対応を行うことも可能とする。

6 事業実施に当たっての留意事項

(1) 基本的事項

ア 本事業を実施するに当たっては、自立支援プログラムに位置づけた上で、就労支援プログラムを策定すること。

イ 4(1)の支援を実施するに当たっては、支援を効果的・効率的に実施するため対象者ごとに目標や支援内容を設定すること。また、対象者の状況や取組の実施状況を定期的に把握するとともに、必要に応じて支援内容を見直すこと。

ウ 対象者の状況を踏まえて、「生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について」(平成25年3月29日付け雇児発0329第30号・社援発0329第77号)に基づく生活保護受給者等就労自立促進事業や「就労準備支援事業の手引き」(平成27年3月6日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)に基づく被保護者就労準備支援事業等の自立支援プログラムヘの参加が、より本人に適した支援であると判断した場合は、本人の意思を確認した上で、当該プログラムへの参加を促すこと。

(2) 就労支援の評価及び検証

就労支援を効果的に実施するため、年度ごとに就労支援プログラムの実施状況や目標の達成状況を評価、検証し、的確に見直すこと。

(3) 個別求人開拓

個別求人開拓等の実施に当たっては、町が職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する職業紹介(求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること)を行う場合は、事前に法第33条の4に規定する無料職業紹介の届出を行う必要があるほか、職業紹介の業務を外部委託する場合は、当該委託先が法に規定する職業紹介の許可等を受けた者であることが必要であるので留意すること。

(4) 定着支援

就労した対象者ヘのフォローアップについては、例えば、就労後に本人の状況に応じて定期的に就労に関する相談に応じるほか、就労した参加者が職場の悩み等を話せる参加者同士の交流の場などの居場所を提供する等の支援を検討すること。

なお、対象者が就労により被保護者でなくなった場合については、生活困窮者自立支援制度と十分な連携を図ること。

(5) 本事業の実施に当たっては、「被保護者就労支援事業の実施について」(平成27年3月31日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知)を参照すること。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日訓令第1号)

この要領は、平成31年2月21日から施行する。

北栄町被保護者就労支援事業実施要領

平成28年4月1日 訓令第26号

(平成31年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第26号
平成31年2月21日 訓令第1号