○北栄町緊急通報体制整備事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第51号

(目的)

第1条 この事業は、独居高齢者に対し、緊急通報装置を設置することにより、急病や火災等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 北栄町緊急通報体制整備事業(以下「事業」という。)の実施主体は、北栄町とする。ただし、この事業は緊急通報装置を適切に設置できると認められる事業者等に委託して行うことができるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、北栄町内に住所を有する町民税非課税(申請を受けた日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、前年度を対象とする。)で70歳以上の独居高齢者及びこれに準ずる者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 心疾患、脳血管疾患その他突発的に生命に危険をもたらす持病を有する者

(2) 要介護、要支援の認定を受けている者

(3) 介護保険法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する事業で指定事業者が行う事業の利用者

(4) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(6) 療育手帳の交付を受けている者

(7) その他町長が認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者宅に緊急通報装置を貸与すること。

(2) 緊急時等に利用者宅を訪問し、安否確認等迅速かつ適切な対応をとることのできる協力員を確保すること。

(緊急通報装置の性能)

第5条 緊急通報装置の性能は、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器等とする。

(協力体制)

第6条 緊急時の協力体制は、消防署、老人福祉施設、医療機関、協力員等による。

(費用の負担)

第7条 月額利用料(基本サービス)は、北栄町の負担とする。ただし、オプションサービスを希望する場合、利用者は、その費用を負担しなければならない。

(申請)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町緊急通報体制整備事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第9条 町長は申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、その必要性を検討した上で、利用の要否を決定し、北栄町緊急通報体制整備事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに委託を受けた事業者等にその旨報告するものとする。

(変更の届出)

第10条 申請者は次のいずれかに該当するときは速やかに町長に届出しなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(3) その他登録事項に変更が生じたとき。

(決定の取消し)

第11条 町長は申請者が次のいずれかに該当する場合は、北栄町緊急通報体制整備事業利用取消通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(1) 詐欺その他不正行為により決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日告示第79号)

この要綱は、平成28年6月22日から施行し、改正後の北栄町緊急通報体制整備事業実施要綱の規定は、平成28年6月17日から適用する。

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北栄町緊急通報体制整備事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第51号

(平成28年6月22日施行)