○北栄町地域商業自立促進事業費資金貸付規則

平成28年7月13日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、北栄町商工会(以下「商工会」という。)が観光客の消費の取り込みと商店街の賑わい創出のために実施する地域商業自立促進事業に係る費用について貸し付けることにより、商店街の活性化と、地域の発展に寄与することを目的として定めるものとする。

(貸付対象事業)

第2条 貸付対象となる事業は、経済産業省が行う「地域商業自立促進事業」において、平成28年度に商工会が採択を受け実施する事業とする。

(貸付対象者)

第3条 当該資金は商工会に対してのみ貸付する。

(貸付金の額)

第4条 貸付金の額は予算の範囲内とする。

(利息)

第5条 貸付金に係る利息は、無利息とする。

(据置及び貸付期間)

第6条 貸付を受けた日から6カ月を償還の据置期間とし、貸付期間は据置期間を除く10年以内とする。

(借入申請)

第7条 商工会は貸付を受ける場合には、借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 借入計画書

(2) 国の「地域商業自立促進事業費補助金交付決定通知書」の写し

(3) その他貸付審査にあたり必要とする資料

(貸付決定の通知)

第8条 町は、貸付の可否及び貸付額を決定したときは貸付決定通知書(様式第2号)により、商工会に通知する。

(貸付の方法)

第9条 町は貸付にあたり、商工会から当該資金の借用証書(様式第3号)を徴収する。

(資金の貸付)

第10条 町は、資金の交付を行う場合は、商工会から請求書(様式第4号)の提出を受けて、商工会の指定する金融機関に振込みし、貸付する。

(償還方法)

第11条 貸付金の償還方法は年1回、元金均等償還とし、納入期限の20日前までに町が発行する納入通知書により、町の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、商工会からの申し出により繰り上げ償還ができるものとする。

2 各年度の償還額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとし、その端数は、合計して最終償還期日に償還するものとする。

(遅延利息)

第12条 町は、商工会が貸付金の償還を怠ったときは、納入期限の翌日から起算し、支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年10.75パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収することができるものとする。

(繰上償還)

第13条 町は、次の各号のいずれかに該当するときは、商工会に対し、償還期日前に貸付金の全額又は一部の償還を請求することができる。

(1) 町が商工会の事業内容から第1条に定める目的に合致しないと判断したとき。

(2) 商工会が第11条及び前条に定める貸付金等の償還を怠ったとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により貸付を受けたとき。

(4) 町が債権保全上、必要と認めたとき。

(貸付金の償還猶予)

第14条 商工会は、災害等特別な事由により貸付金の償還猶予、各年の償還金の減額又は償還の免除を受けようとするときは、被災等を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請を受けたときは、その内容を審査して適否を決定し、通知するものとする。

3 町長は第1項の申請を認めた場合は、第6条の貸付期間を延長することができる。

(資金の管理)

第15条 商工会は貸付金の使途の確認のため、町へ償還が完了するまでの間、毎年度、事業計画及び年度別損益・資金収支計画書を提出しなければならない。

2 町は事業の状況について調査を行い、必要な報告を求めることができる。

この規則は、平成28年7月13日から施行する。

(平成29年2月20日規則第10号)

この規則は、平成29年2月20日から施行する。

画像

画像

画像

画像

北栄町地域商業自立促進事業費資金貸付規則

平成28年7月13日 規則第31号

(平成29年2月20日施行)