○北栄町農業委員会農地改良届取扱要領
平成28年7月11日
農業委員会告示第10号
(農地改良の趣旨)
第1 この要領の農地の改良とは、農地の現況を盛土等によって変更し、利用度を高め、農地の保全、農業経営の合理化と農地の有効利用を図ることをいう。
2 産業廃棄物等を投棄覆土することは、この要領に該当しないものとする。
(農地改良の適用範囲)
第2 農地改良を施工する場合の適用範囲は次のとおりとする。
(1) 盛土の高さは、周囲の低い道路面より30センチメートル以内の高さまでとする。
(2) 工事の期間は3か月以内とする。
(3) 盛土の土質は良質な耕作土とする。
(手続)
第3 農地改良を施工する者は、様式第1号の農地改良届を提出し、総会において承認を得た後施工するものとする。
2 農地改良届には次の書類を添付する。
(1) 土地登記簿謄本
(2) 公図の写し(隣接地を含む)
(3) 同意書
(4) 工事計画書
(5) その他必要な書類
(改良農地の指導)
第4 農地改良届が提出された場合、必要に応じ現地調査を行い完了するまで監視指導をする。
2 農地改良届どおり実施していない場合は是正指導を行うとともに、指導に従わない場合は農地法違反として県に報告するものとする。
(責任義務)
第5 農地改良の施工により附近の農地、農作物、道水路、その他について損害並びに被害を与えた場合は、農地改良届出人及び農地改良届に記載された損害、被害の復旧補償責任者が復旧、補償の責にあたるものとする。
(他の法令等の手続)
第6 農地改良届に基づき工事施工をする場合、他の法令等の手続きを要するものは、その手続をすべて完了した後工事着工をするものとする。
(報告)
第7 農地改良届出者は、農地改良届に記載された工事完了後10日以内に様式第2号の農地改良完了報告書を会長に提出するものとする。
(その他)
第8 この要領に定めるものの必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年7月11日から施行する。