○北栄町農業委員会農地改良届取扱要領

平成28年7月11日

農業委員会告示第10号

(農地改良の趣旨)

第1 この要領の農地の改良とは、農地の現況を盛土等によって変更し、利用度を高め、農地の保全、農業経営の合理化と農地の有効利用を図ることをいう。

2 産業廃棄物等を投棄覆土することは、この要領に該当しないものとする。

(農地改良の適用範囲)

第2 農地改良を施工する場合の適用範囲は次のとおりとする。

(1) 盛土の高さは、周囲の低い道路面より30センチメートル以内の高さまでとする。

(2) 工事の期間は3か月以内とする。

(3) 盛土の土質は良質な耕作土とする。

(手続)

第3 農地改良を施工する者は、様式第1号の農地改良届を提出し、総会において承認を得た後施工するものとする。

2 農地改良届には次の書類を添付する。

(1) 土地登記簿謄本

(2) 公図の写し(隣接地を含む)

(3) 同意書

(4) 工事計画書

(5) その他必要な書類

(改良農地の指導)

第4 農地改良届が提出された場合、必要に応じ現地調査を行い完了するまで監視指導をする。

2 農地改良届どおり実施していない場合は是正指導を行うとともに、指導に従わない場合は農地法違反として県に報告するものとする。

(責任義務)

第5 農地改良の施工により附近の農地、農作物、道水路、その他について損害並びに被害を与えた場合は、農地改良届出人及び農地改良届に記載された損害、被害の復旧補償責任者が復旧、補償の責にあたるものとする。

(他の法令等の手続)

第6 農地改良届に基づき工事施工をする場合、他の法令等の手続きを要するものは、その手続をすべて完了した後工事着工をするものとする。

(報告)

第7 農地改良届出者は、農地改良届に記載された工事完了後10日以内に様式第2号の農地改良完了報告書を会長に提出するものとする。

(その他)

第8 この要領に定めるものの必要な事項は会長が別に定める。

この要領は、平成28年7月11日から施行する。

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北栄町農業委員会農地改良届取扱要領

平成28年7月11日 農業委員会告示第10号

(平成28年7月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会等
沿革情報
平成28年7月11日 農業委員会告示第10号