○北栄町定期予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年7月25日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する予防接種について、町内に住所を有する者が、やむを得ない事情により、町長が別に委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において予防接種を受ける場合、その費用の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、接種日において本町に住民票を有する者で、次の各号のいずれかに該当し、あらかじめ第4条第2項に規定する定期予防接種実施依頼書を交付され、委託外医療機関において予防接種を受けた者又はその保護者とする。

(1) 母親の里帰り出産、両親の離婚調停中等のため、町外に帰省又は居住等の理由により、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(2) 疾病等の理由により委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(3) その他町長が認める者

(対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項及び第3項に基づく定期の予防接種等とする。

(依頼書の作成)

第4条 助成を受けようとする者又はその保護者は、あらかじめ定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、定期予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

(助成金の額及び支払方法)

第5条 助成金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第2条第2項の予防接種 実際に要した費用と、町と鳥取県中部医師会との間で締結されている契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額を限度とする。

(2) 法第2条第3項の予防接種 実際に要した費用と、町と鳥取県中部医師会との間で締結されている契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額から自己負担額を引いた額。

2 前項の助成金の支払は、償還払いとする。

(助成の申請)

第6条 第4条第2項の規定により依頼書の交付を受けた者は、定期予防接種費用助成金申請書(様式第3号)に当該予防接種に係る領収書及び予防接種予診票を添えて、原則として接種日の属する年度の末日までに町長に申請するものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成が適当と認める場合は、定期予防接種実施費用助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、助成額を償還払いするものとする。

2 町長は、前項の規定により、助成が適当でないと認められる場合は、定期予防接種実施費用助成金交付却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(不当利益の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたものがあった場合は、当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年7月25日から施行する。

(令和2年10月1日告示第89号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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北栄町定期予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年7月25日 告示第87号

(令和2年10月1日施行)