○用地取得に係る印鑑登録証明書交付手数料代金支給要領

平成28年9月9日

訓令第42号

(目的)

第1条 この要領は、北栄町(以下「町」という。)が取得する用地の権利者又はその他の関係者(以下「権利者等」という。)に対し、登記に必要な印鑑登録証明書の交付費用を町が負担し、権利者等の負担軽減を図り、もって円滑な用地取得を推進することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、町が印鑑登録証明書の提出を求めた者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 町から用地費及び補償費を受け取ることができない者

(2) 町から受け取ることのできる用地費及び補償額の総額が10,000円未満の者

(3) その他町長が必要と認めるもの

(支給額)

第3条 支給額は、町が提出を求めた印鑑登録証明書の交付手数料相当額とする。

(請求)

第4条 支給対象者は、印鑑登録証明書交付手数料代金請求書(別記様式)により町長へ請求するものとする。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

画像

用地取得に係る印鑑登録証明書交付手数料代金支給要領

平成28年9月9日 訓令第42号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成28年9月9日 訓令第42号