○用地取得に係る印鑑登録証明書交付手数料代金支給要領
平成28年9月9日
訓令第42号
(目的)
第1条 この要領は、北栄町(以下「町」という。)が取得する用地の権利者又はその他の関係者(以下「権利者等」という。)に対し、登記に必要な印鑑登録証明書の交付費用を町が負担し、権利者等の負担軽減を図り、もって円滑な用地取得を推進することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、町が印鑑登録証明書の提出を求めた者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 町から用地費及び補償費を受け取ることができない者
(2) 町から受け取ることのできる用地費及び補償額の総額が10,000円未満の者
(3) その他町長が必要と認めるもの
(支給額)
第3条 支給額は、町が提出を求めた印鑑登録証明書の交付手数料相当額とする。
(請求)
第4条 支給対象者は、印鑑登録証明書交付手数料代金請求書(別記様式)により町長へ請求するものとする。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。