○北栄町職員のストレスチェック制度実施要綱
平成28年10月17日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき、町が町長部局その他の部局の職員(以下「職員」という。)に対して行うストレスチェック制度(以下「ストレスチェック」という。)を実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。
2 ストレスチェックの実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(ストレスチェック制度担当者)
第2条 ストレスチェックの実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の事務は、総務課が行う。
(ストレスチェックの実施者)
第3条 ストレスチェックの実施者は、産業医及び衛生管理者とし、産業医を実施代表者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第4条 実施事務従事者は、総務課の安全衛生事務担当者とする。
(医師の面接指導)
第5条 ストレスチェックの結果に基づく医師の面接指導は、産業医が実施する。
(実施時期)
第6条 ストレスチェックは、年1回とし、実施時期は総務課長が別に定める。
(対象者)
第7条 ストレスチェックは、北栄町職員定期健康診断の対象者に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間中に休暇、休業又は休職していた職員は、第1項の規定にかかわらず、ストレスチェックの対象者としない。
(調査票及び方法)
第8条 ストレスチェックは「職業性ストレス簡易調査票」を用いて行う。
2 職員は、特別な事情がない限り、第6条の規定により設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
3 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。
(個人結果の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第9条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」により、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度の合計点数が12点以下である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)の9尺度及び「周囲のサポート」(9項目)の3尺度の計12尺度の合計点数が26点以下であって、かつ、「心身のストレス反応」の6尺度の合計点数が17点以下である者
(ストレスチェック結果の通知)
第10条 ストレスチェックの個人結果は、実施事務従事者が封書により通知する。
2 ストレスチェック実施者は、前項の通知と併せて次に掲げる事項を通知することができる。
(1) セルフケアに関する助言、指導
(2) 高ストレス者に対する面接指導の申出窓口及び申出方法
(3) ストレスチェック結果について、相談することが可能な窓口に関する情報
3 町は、本人の同意がある場合に限り、ストレスチェックの個人結果の提供を受けることができる。
(セルフケア)
第11条 職員は、ストレスチェックの結果に基づいて、ストレスを軽減するためのセルフケアを適切に行うよう努めなければならない。
2 同意の取得は、町が、同意する職員から同意書(様式第1号)の提出を受けることにより行う。
3 第14条第1項の規定による申出があったときは、同意がなされたものとみなす。
(面接指導の対象者)
第13条 実施者は、ストレスチェックの個人結果をもとに、面接指導の必要性の有無を判定する。
2 面接指導を受ける必要があると判定された職員は、希望により面接指導を受けることができる。
2 町は、前項の申出書が提出されてから30日以内に面接指導を実施しなければならない。
3 実施事務従事者は、該当する職員に面接指導の実施日時及び実施場所を通知する。この場合において、実施事務従事者は、当該職員が面接指導の対象者であることを第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第15条 産業医は、面接指導終了後30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第3号)により、結果の報告及び意見を実施事務従事者に提出しなければならない。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第16条 町は、面接指導の結果、就業上の措置が必要であるとの意見が提出されたときは、就業上の措置について検討しなければならない。
2 町は、前項の就業上の措置の決定に当たっては、あらかじめ該当する職員の意見を聴取し、当該職員の了解が得られるよう努めなければならない。
3 前項に規定する就業上の措置が実施された場合、職員は正当な理由がない限り、当該措置に従わなければならない。
(集団の範囲)
第17条 ストレスチェックの結果は、所属ごとの単位で集計・分析を行う。
2 集計・分析の対象が10人未満となる場合は、前項の規定にかかわらず、他の所属と合算して集計・分析を行う。
(集計・分析の方法)
第18条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(分析結果の活用)
第19条 町は、集団ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて管理職に対する研修その他の職場環境の改善のための措置を講ずる。
(記録の保存)
第20条 ストレスチェック結果の記録は、第三者に閲覧されることがないよう、実施事務従事者が総務課で5年間保存する。
(町に提供されたストレスチェック結果等の保存)
第21条 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、総務課で5年間保存する。
(面接指導結果の共有範囲)
第22条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限り、当該職員の上司など必要な範囲にのみ提供することができる。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第23条 ストレスチェックの集団ごとの集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、当該集団に該当する所属長に提供する。
2 集団ごとの集計・分析結果については、衛生委員会に報告する。
(職員への不利益な取扱いの禁止)
第24条 町は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) ストレスチェックの個人結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意をしないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの個人結果を理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 面接指導が必要と判定されたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師の面接指導の実施又は医師からの意見聴取など法令上求められる手順を踏まずに、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていない措置や、当該職員の実情が考慮されていない措置など、法令の要件を満たさない内容で、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について、契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。
オ その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月17日から施行する。