○北栄町り災者についての各種証明等に係る手数料の免除に関する要綱

平成28年11月14日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震により住家に損害を受けた者で、町長からり災証明書の交付を受けた者(以下「り災者」という。)の経済的負担を軽減することを目的として、北栄町手数料条例(平成17年北栄町条例第53号。以下「条例」という。)第6条第7号に規定する手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(り災者が手数料の免除を受けることができる証明等)

第2条 条例第6条第7号の規定により手数料が免除できる証明等は、次のとおりとする。

(1) 印鑑に関する証明

(2) 印鑑の再登録

(3) 諸税に関する証明

(4) 所得に関する証明

(5) 動産又は不動産に関する証明

(6) 住民票の写し

(7) 住民票に記載した事項に関する証明

(8) 個人番号カードの再交付

(り災者が証明等に係る手数料の免除を受けることができる事由)

第3条 前条の規定による証明等の手数料の免除は、り災者が次に掲げる事由により申請したときとする。

(1) り災した住家に係る損害保険金の請求

(2) 災害復旧のための融資の申請

(3) 前条に規定する証明等の提出が義務付けられている災害復旧のための国又は地方公共団体の援助を受ける手続き

(4) り災者を対象とする公営住宅の入居の申請

(5) 災害により住家が全壊、大規模半壊、半壊又は一部損壊となった場合であって、印鑑登録した印鑑、印鑑登録証、個人番号カードを紛失したとき

(6) 前各号に掲げるもののほか、住家に損害を受けたことにより行われる手続きと認められるとき

(証明等に係る手数料の免除の手続)

第4条 り災者についての証明等に係る手数料の免除を行おうとするときは、当該証明等の申請書に前条各号のいずれかの事由が記載されていることを確認しなければならない。

2 前項の場合において、複数の証明等の発行の請求があったときは、当該請求の数に応じた事由の記載を求めなければならない。

3 第1項の申請書の提出を受ける場合は、り災証明書の提示を求め、当該申請書にその提示があったことを記載し、り災証明書は速やかに返却しなければならない。

この要綱は、平成28年11月14日より施行する。

(令和2年6月30日告示第63号)

この要綱は、令和2年6月30日から施行する。

北栄町り災者についての各種証明等に係る手数料の免除に関する要綱

平成28年11月14日 告示第115号

(令和2年6月30日施行)