○鳥取県中部地震の被災者に対する介護保険料の減免の特例に関する要綱

平成28年11月15日

告示第119号

(災害による減免)

第1条 この要綱は、鳥取県中部地震(以下「災害」という。)の被災者に対して課する介護保険料の減免の特例について、減免の基準及び減免の手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(介護保険料の減免)

第2条 介護保険料の減免額は、次の表の左欄のいずれかに該当するに至った第1号被保険者につき、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

事由

減免の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅につき、災害により受けた損害の程度(町長が認める被害の程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので、平成27年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

大規模半壊以上

全部

半壊

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき

大規模半壊以上

2分の1

半壊

4分の1

750万円を超えるとき

大規模半壊以上

4分の1

半壊

8分の1

(減免申請)

第3条 前条の規定によって、介護保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第1号)に申請理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、申請がない場合であっても、町長が事実を確認し、相当と認める者については、減免することができる。

2 前項に掲げる添付書類は、り災証明書又はその他必要に応じて町長が指定する書類とする。

3 町長は、前項の申請があった場合は、その実態を調査し、速やかに減免の可否を決定し、その結果を介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により介護保険料の減免を受けた者があることを発見したときは、ただちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この要綱は、平成28年11月15日から施行し、平成28年10月21日以降に納期の末日が到来する平成28年度分の介護保険料について適用する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

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鳥取県中部地震の被災者に対する介護保険料の減免の特例に関する要綱

平成28年11月15日 告示第119号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年11月15日 告示第119号
令和5年5月10日 告示第84号