○北栄町教育職員の給料の特例に関する条例

平成28年12月19日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育職員の給料に関し、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「町給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、次の各号のいずれかに該当する者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員を除く。)をいう。

(1) 北栄町教育委員会と鳥取県教育委員会との協議に基づき、鳥取県市町村立学校又は鳥取県立学校若しくは鳥取県教育委員会の教育職員から引き続き北栄町教育委員会事務局又は北栄町の教育機関の職員に任用された者

(2) 前号に規定する者と同等の任用の事情を有すると町長が認める者

(給料表の特例)

第3条 教育職員の給料表については、鳥取県職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)別表第3教育職給料表イ教育職給料表(2)(以下「教育職給料表」という。)の規定を準用する。この場合において、教育職給料表の備考の規定については適用しないものとする。

(職務の級及び号給の決定)

第4条 教育職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づいて教育職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、教育職給料表等級別基準職務表(別表)に定めるとおりとし、同表に規定する職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で町長が規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 教育職員の職務の級は、教育職給料表等級別基準職務表のほか、町長が規則で定める基準に従い、北栄町教育委員会が決定する。

3 新たに教育職員となった者の号給は、当該職員が教育職員となった日において鳥取県市町村立学校の教育職員であった場合との均衡を考慮して、町長が規則で定める基準に従い決定する。

(町給与条例の規定の読替え)

第5条 教育職員に対する町給与条例第21条第5項(町給与条例第24条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、第21条第5項中「職員でその職務の級が3級以上」とあるのは「北栄町教育職員の給料の特例に関する条例(平成28年北栄町条例第34号。以下「教育職員特例条例」という。)第2条に規定する教育職員のうちその職務の級が2級以上」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(施行日前に採用された教育職員の職務の級及び号給の決定)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する教育職員の施行日における職務の級及び号給については、当該職員が教育職員となった日から施行日までの期間をこの条例の規定が適用されていたものとみなして決定する。

(経過措置)

3 前項の規定により受けることとなる給料月額が、施行日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなる者には、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成29年3月21日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

教育職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

2級

指導主事の職務

特2級

1 教育委員会事務局の室長又は主幹の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする指導主事の職務

3級

教育委員会事務局の課長又は参事の職務

4級

困難な業務を処理する教育委員会事務局の課長又は参事の職務

北栄町教育職員の給料の特例に関する条例

平成28年12月19日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)