○北栄町災害義援金配分委員会設置要綱
平成28年12月19日
訓令第49号
(設置)
第1条 北栄町地域防災計画に基づき、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害により被災した町民に対する義援金の配分に関し審議するため、北栄町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成し、町長が委嘱又は任命する。
(1) 北栄町社会福祉協議会会長
(2) 北栄町自治会長会会長
(3) 北栄町民生委員・児童委員協議会会長
(4) 副町長
(5) 総務課長
(6) 福祉課長
2 前項の規定による委嘱又は任命は、義援金の受入れの決定の都度行うものとする。
3 委員は、前条に規定する審議が終了したときは、解嘱し、又は解任されるものとする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月19日から施行する。