○北栄町災害援護資金貸付審査委員会設置要綱
平成29年1月16日
訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、北栄町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年北栄町条例第93号)第12条第1項の規定に基づく災害援護資金の貸付けについて審査するため、北栄町災害援護資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について審査する。
(1) 借入申込に関する事項
(2) 貸付金額変更に関する事項
(3) 延滞利子の減免に関する事項
(4) 償還金の支払猶予に関する事項
(5) 償還金支払免除に関する事項
(6) その他必要と認める事項
2 委員長は、委員会で審議した重要事項については、町長に報告しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 町民課長
(4) 福祉課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長は副町長を、副委員長は福祉課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議決は、出席委員(議長としての委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、福祉課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、その都度委員会において定めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年1月16日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。