○北栄町ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成29年2月27日

告示第19号

1 目的

ひとり親家庭の自立や生活の安定を図るためには、より良い条件での就業や転職を支援することが必要である。このため、ひとり親家庭の親に対する就業相談や就業支援講習会の実施、就業情報の提供等一貫した就業支援サービスの提供や、公共職業訓練の実施、資格取得を支援するための給付金の支給等を行ってきたところである。

しかしながら、ひとり親家庭の親の中には、高等学校を卒業していないことから希望する就業ができないことや安定した就業が難しいなどの支障が生じている。

このため、本事業は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図り、ひとり親家庭の親の学び直しを支援することを目的とする。

また、ひとり親家庭の児童についても、一般世帯に比べ進学率が低い等の課題があることから、本事業による支援を行うこととする。

2 給付金の種類

(1) 受講修了時給付金

受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。

(2) 合格時給付金

合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。

3 支給対象者

本事業の支給対象者は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭の児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童)であって、次の要件の全てを満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

4 対象講座

本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、福祉事務所長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等修学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。

5 支給額等

(1) 受講修了時給付金

受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の20%に相当する額とする。ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

(2) 合格時給付金

合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講修了時給付金と合格時給付金の支給額の合計額は15万円とする。

6 事前相談の実施

(1) 受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の親又は児童からの相談に応じるとともに受給要件について把握しておくこと。

(2) 当該ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の親の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握すること。

(3) 当該ひとり親家庭の児童の就学、資格取得、就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握すること。

(4) 高卒認定試験が毎年8月と11月に行われることを当該ひとり親家庭の親又は児童に伝え、受講開始時期や受験する時期等について計画を持って取り組むことができるようにすること。

(5) 当該ひとり親家庭の親が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金の技能習得資金等を紹介すること。

(6) 支援対象者が高卒認定試験の全科目に合格することなく受講修了日から起算して2年を経過し、本事業の合格時給付金の支給対象とはなり得ない場合であっても、引き続き高卒認定試験を受験することによって、高卒認定試験の合格者になることは可能であり、ひとり親家庭の自立に資するものの一手段である旨、支援対象者に伝えること。

7 受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続き

(1) 受給要件の審査、対象講座の指定

本給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について様式第1号「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書」(以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

(2) 福祉事務所長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をすること。

(3) 福祉事務所長は、この決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該ひとり親家庭の親に通知しなければならない。なお、当該ひとり親家庭の親又は児童に対象講座の指定を行った場合には、様式第2号「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書」(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該ひとり親家庭の親又は児童に通知すること。

(4) 受講対象講座指定申請書の添付書類

受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えないこと。

ア 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

イ 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(5) 受講対象講座指定申請書の提出期限

本給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。

(6) 受給要件の審査方法

受給要件の審査にあたっては、必要に応じて、有識者や就労関係の専門家、母子父子自立支援員等で構成する審査委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮して判定すること。

(7) 受給要件の審査に係る留意事項

原則として、過去に本給付金を受給した者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。

(8) 対象講座について

ア 対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が、当該ひとり親家庭の親又は児童が高卒認定試験に合格するために適当であるかも含め審査を行うこと。また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

イ 本給付金の支給を受けようとする者が、過去に高卒認定試験を受け一部の試験科目に合格しているなど高卒認定試験の試験科目の免除を受けられる場合には、必要最小限の科目についての受講となるように助言するなど適切な支援を行うものとする。

8 受講修了時給付金及び合格時給付金の支給等

(1) 受講修了時給付金

ア 支給申請

受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した後に、福祉事務所長に対して、様式第3号「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書」(以下「支給申請書」という。)を提出すること。

イ 支給申請後の対応

福祉事務所長は、当該ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。福祉事務所長は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該ひとり親家庭の親又は児童に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、合わせてこれを本人に通知すること。

ウ 支給申請の期限

受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

エ 支給申請の添付書類等

支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。

(ア) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(イ) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 受講対象講座指定通知書

(エ) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

(オ) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

(2) 合格時給付金

ア 支給申請

合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から合格証書が送付された後に、福祉事務所長に対して、支給申請書を提出すること。

イ 支給申請後の都道府県等の対応

福祉事務所長は、当該ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。福祉事務所長は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該ひとり親家庭の親又は児童に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、合わせてこれを本人に通知すること。

ウ 支給申請の期限

合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

エ 支給申請の添付書類等

支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。

(ア) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(イ) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 受講対象講座指定通知書

(エ) 文部科学省が発行する合格証書の写し

9 留意事項

本事業により、高卒認定試験に合格した者については、ひとり親家庭等就業・自立支援事業や高等職業訓練促進給付金等事業等の就業支援等を行うなど、引き続きひとり親家庭の親の自立を促す取組を行うこと。

10 周知・広報等

(1) 福祉事務所長は、本制度について周知・広報を行い、必要な情報提供を行うとともに、母子父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど、ひとり親家庭の親又は児童の就業を支援すること。

(2) 本事業の実施には、修了証明書、領収書等の発行を行う受講施設の協力が不可欠であり、本事業について受講施設が必要な情報については、積極的に提供すること。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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北栄町ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成29年2月27日 告示第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年2月27日 告示第19号