○北栄町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成29年3月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て中の人や働く人たちを会員として、児童の預かりの援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と、当該援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)との相互援助活動に関する連絡、調整を行うことにより、地域における育児の相互援助活動を推進し、安心して育児ができる環境整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、北栄町とする。

(センターの業務)

第3条 北栄町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。

(2) 相互援助活動の調整に関すること。

(3) 援助活動に必要な講習会及び指導に関すること。

(4) 会員間の交流に関すること。

(5) 子育て支援関連施設・事業との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要と認められること。

2 センターに代表者を置き、北栄町長の職にあるものを持ってこれに充てる。

3 援助活動の円滑な実施を図るため、北栄町ファミリー・サポート・センター・アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置き、第1項各号に定める業務を行う。

4 センターの業務は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、12月29日から翌年の1月3日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(会員)

第4条 会員は、援助活動を行う者又は受ける者として、センターの定める所定の手続きに従い、提供会員又は利用会員として、センターの承認を受けなければならない。

2 会員は次に掲げる要件に該当しなければならない。

(1) センターの目的を十分に理解していること。

(2) 提供会員は、北栄町内に居住し、心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者

(3) 利用会員は、北栄町内に居住し、当該利用会員が保護者となっているおおむね生後8週から小学校6年生までの児童を有すること。

3 提供会員と利用会員は、これを兼ねることができる。

(援助活動の内容)

第5条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所、こども園、小学校、放課後児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで又は終了時間後、児童を預かること。

(2) 保育施設等と援助活動を行う場所との間の送迎を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために児童を預かること。

2 援助活動は、提供会員の家庭において行うものとする。ただし、会員間で合意がある場合は、この限りでない。

3 病児、病後児の援助活動は行わないものとする。児童の宿泊を伴う場合も同様とする。

4 援助活動の実施に当たり、一度に預かることができる児童の人数は提供会員1人につき、原則として1人とする。なお、やむを得ず複数の児童を預かる場合には、提供会員の経験や児童の年齢を考慮し、安全面に十分配慮すること。

(事故等の対応)

第6条 会員の援助活動中に事故等が発生した場合には、原則として当事者である会員相互で解決するものとする。

2 会員は、援助活動中に事故が生じたときは、直ちにセンターへ報告しなければならない。

3 会員は、援助活動中生じた事故等に対応するため、補償保険に加入するものとする。

4 会員の事故に伴う賠償責任は、補償保険の範囲内で行うものとする。

5 前項の保険に加入する費用は、センターが負担するものとする。

(援助活動の報酬等)

第7条 利用会員は、提供会員に対して別に定める基準に従い、報酬等を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

北栄町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成29年3月1日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月1日 告示第23号