○北栄町在宅育児世帯支援事業実施要綱

平成29年3月6日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児の保育を家庭で行う保護者に対し、在宅育児世帯支援事業給付金(以下「給付金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で乳幼児とは、北栄町の住民基本台帳に登録され、かつ町内に居住している生後2か月を超え、満1歳6か月に満たない者とする。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、第1号又は第2号に該当する者で、第3号から第6号のいずれにも該当するものとする。

(1) 北栄町の住民基本台帳に登録され、かつ、現に町内に居住している者で、乳幼児を家庭で監護している父又は母(育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業に起因する給付金、手当等を受給している者は除く。)

(2) 北栄町の住民基本台帳に登録され、かつ、現に町内に居住している者で、父母に監護されない乳幼児を家庭で監護している者

(3) 居住の理由が、里帰り出産等一時的なものではない者

(4) 保育料、町税等の滞納がない者(配偶者を含む)

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(6) 暴力団等(北栄町暴力団排除条例(平成24年北栄町条例第24号)第2条第1号から第3号に掲げるものをいう。)に該当しない者(生計を共にする世帯員を含む。)

(支給金額)

第4条 給付金の額は、乳幼児一人当たり月額30,000円とし、支給合計額は480,000円を超えないこととする。

2 前項の規定により給付金を支給する場合において、給付金の支給対象となる期間が、1か月に満たない期間があるときは、1日につき乳幼児1人あたり1,000円を支給する。

(給付の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町在宅育児世帯支援事業給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、支給対象者となった日から起算して2か月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 父母及び乳幼児の健康保険証の写し

(2) 乳幼児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(父又は母の戸籍謄本等)

(3) 育児休業に係る給付を受ける期間が終了したことを証するもの

(支給の決定)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、給付の可否を決定し、北栄町在宅育児世帯支援事業給付金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、提出された資料のみでは支給対象者であることが確認できない場合は、申請者に対し、審査のために必要な事項に関する書類を提出させ、又は支給対象者の同意を得て職員をして調査させることができる。

3 第1項による支給対象となる期間の決定は、乳幼児を家庭で子育てする期間の間で行うことができる。ただし、第5条第1項に定める期間に申請を行わず、それ以降に行った場合は、申請の日の属する月の初日から1歳6か月に到達する日までの間において支給対象期間の決定を行うことができる。

(支給の方法等)

第7条 町長は、受給者に対し、毎年4月、7月、10月及び1月に、それぞれの前月までの給付金を受給者に支給するものとする。

(届出)

第8条 受給者は、第3条第1項第1号又は第2号の要件を満たさなくなったときは、北栄町在宅育児世帯支援事業給付金支給事由消滅届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(給付金の返還)

第9条 支給対象者は、町長が給付金の支給決定を取り消した場合において、給付金が既に支給されているときは、速やかに当該給付金を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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北栄町在宅育児世帯支援事業実施要綱

平成29年3月6日 告示第24号

(平成29年4月1日施行)