○北栄町養育支援訪問事業実施要綱
平成29年3月27日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号(以下「法」という。))第21条の10の2(第2項を除く。)に基づく養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は北栄町とする。
2 事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる、介護保険法(平成9年法律第123号)で規定する指定訪問介護事業所又は同等のサービスが提供できる事業者(以下「委託業者」という。)に委託することができるものとする。
(事業の対象)
第3条 この事業の対象は、町内に住所又は居所を有する次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)の属する家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(1) 若年の妊婦、健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定する妊婦の健康診査をいう。)を受けていない者その他妊娠中から継続的な支援を特に必要とする者
(2) 出産後1年未満の産婦で、かつ、育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等により子育てに対して強い不安、孤立感等を抱えている者で特に支援が必要と認められる者
(3) 食事、衣服その他の生活環境について不適切な養育状態にある者で特に支援が必要と認められる者
(4) 当該対象となる児童に係る法第27条第1項第3号の規定する里親への委託の終了又は同号に規定する施設の退所に伴う当該児童の家庭への復帰に当たり、特に支援が必要と認められる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に支援が必要と認める者
(対象家庭の把握)
第4条 対象家庭の把握は、次の方法により行うものとする。
(1) 母子保健法第15条の規定による妊娠の届出
(2) 母子保健法第18条の規定による低体重児の届出
(3) 対象者又はその親族その他関係者からの連絡
(4) 医療機関その他の関係機関からの連絡
(5) 前各号に掲げる方法以外の方法
2 町長は、対象者を把握した場合は、訪問等により当該家庭の養育状況を確認した上で支援の必要な家庭を決定し、その支援内容を明確にして必要な支援を行うものとする。
(事業の実施方法等)
第5条 この事業は、北栄町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施するものとする。
2 この事業は、センター職員及びこの事業のために雇用した者(以下「訪問相談員」という。)、並びに委託業者が派遣する者(以下「家事支援ヘルパー」という。)が、第4条3項の規定により作成された計画に基き対象家庭を訪問して行うものとする。
(事業の内容等)
第6条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 対象者からの安定した妊娠、出産及び育児に関する相談に応じ、必要な支援を行うこと。
(2) 対象者及び対象家庭の乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)の心身の状況及び養育の環境の把握を行うこと。
(3) 対象者からの養育に関する相談に応じ、助言その他必要な援助を行うこと。
(4) 対象家庭における養育の環境の維持又は改善、対象乳幼児の発達等に関する相談支援を行うこと。
2 前項に定めるもののほか、事業の具体的な事業の内容等は、養育支援訪問事業ガイドラインについて(平成21年3月16日雇児発第0316002号)に定めるところによるものとする。
(研修)
第7条 町長は、この事業の適切な実施を図るため、事業に従事する者に対し、必要な研修を受講させるものとする。
2 この事業に従事する者は、職務の遂行に必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。
(記録の整備)
第8条 訪問相談員は、訪問した場合に、育児支援家庭訪問記録票(様式第3号)にその内容を記載し、すみやかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の他この事業に必要な帳簿を整備するものとする。
(関係機関の連絡)
第9条 事業の実施にあたっては、各関係機関と常に連絡を密にするものとする。
(個人情報の保護)
第10条 この事業に従事したものは、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附則(令和6年5月28日告示第120号)
この要綱は、令和6年5月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。